その他令和7年7月1日

国家公務員の留学費用償還制度について

号外p.87

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国家公務員の留学費用償還制度について

令和7年7月1日|p.87

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日曜日 18
(注)修士課程コースは昭和51年度、博士課程コースは平成20年度に派遣を開始した。
3留学費用償還制度
国家公務員の留学の実効性を確保するとともに、留学に対する国民の信頼の確保に資すること等
を目的として、平成18年6月19日に留学費用償還法が施行された。同法に基づき、国の機関の職員
が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は、留学費用相当額の全部
又は一部を償還することとされている。
令和5年度に新たに留学費用の償還義務が発生した件数は85件(特別職国家公務員33件を含む。)
である(表2-7)。
↓表2-6令和6年度行政官国内研究員(博士課程コース・修士課程コース)派遣状況
(単位:人)
↓表2-7留学費用償還義務者の状況
(単位:件)
(注)件数には、特別職国家公務員を含む。
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国家公務員の留学費用償還制度について - 第87頁
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