Well-beingの実現に向けた環境整備(働き方改革、両立支援、超過勤務縮減)
令和7年7月1日|p.50
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第3節Well-beingの実現に向けた環境整備
多様な人材をいかし、その能力を最大限に発揮できる勤務環境を整備するため、勤務間の
インターバル確保の推進や、フレックスタイム制等の柔軟な働き方の浸透策の検討、魅力あ
る勤務環境整備に向けた更なる取組、兼業制度の見直しの検討を進めた。
勤務時間調査・指導室による調査等を通じて、超過勤務の縮減に向けた取組を行った。
⑩ゼロ・ハラスメントの実現に向け、全ての議員にハラスメント等に対する正しい認識とハ
ラスメントをしてはならないという自覚を徹底するための意識啓発に取り組んだ。
健康管理体制の充実に向けた検討、健康に関する相談窓口の拡充、職場復帰支援手法の開
発等に取り組んだほか、非常勤職員の病気休暇(私傷病)の有給化などの非常動職員の勤務
環境の整備を進めた。
1時代に即した働き方の推進
(1)勤務間のインターバル確保に係る調査・研究
睡眠時間を含む生活時間の確保は、健康の維持のために不可欠であること等から、令和6年4
月に、勤務間のインターバル確保に係る各省各庁の長の努力義務規定を導入した。これを踏まえ、
各府省や職員の協力を得ながら、職員アンケート調査、各種ヒアリング等の調査研究事業を実施
し、勤務間のインターバル確保に向けた課題の解消に資する取組の検討等を進めた。
(2)制度改革を柔軟な働き方につなげていくための取組
勤務間のインターバル、フレックスタイム制、テレワーク等が各職場で適切に運用され、積極
的に活用されるようにするためには、職員の意識や職場の慣習を変えていくことも必要であるこ
と等から、民間企業における事例を参考にしつつ、公務における制度の浸透のための効果的な員
きかけ方を検討し、各府省に展開するための取組を進めた。
(3)魅力ある勤務環境整備に向けた更なる取組
時代に即した働き方を進め、公務の勤務環境を魅力あるものとするため、人事行政諮問会議の
報告を踏まえ、育児や介護などに限らない職員の様々な事情に応じ無給の休用による勤務時間の
短縮等を可能とすることの検討や、厳格な勤務時間管理が馴染まない職員が自律的に勤務時間帯
やその長さを選択した上で職務に従事させることができる枠組みについての研究を進めている。
(4)兼業制度の見直しの検討
現行の兼業制度の考え方等について整理した「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」
を内閣官房内閣人事局と共同で作成し、令和6年6月に公表した。また、匡家公務員の兼業制度
の見直しの検討の基礎資料を得るため、内閣官房内國人事局と合同で、兼業に関する職員の意識
の把握のための職員アンケート及び民間企業等の兼業・副業の実態の把握のためのヒアリングを
実施し、その結果を令和7年2月に公表した。
2仕事と生活の両立支援の拡充
令和6年8月、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護動機防止のた
めの仕事と介護の両立支援制度の強化のための措置の実現を図るため,育児時間の取得バターンの
多様化等を内容とする育児休業法の改正について意見の申出を行うとともに、超過勤務の免除の対
象となる子の範囲の見直し、子の看護休暇の子の範囲・取得事由の見直し、育児・介護に係る両立
支援制度を利用しやすい勤務環境を整備することを表明した。
育児時間の取得パターンの多様化及び非常勤職員の育児時間の対象となる子の拡大を内容とする
意見の申出に基づく「国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律
第79号)は、令和6年12月25日に公布された(令和7年10月1日施行)。また、超過勤務の免除の
対象となる子の範囲に加え、子の看護休暇の対象となる子の範囲や取得事由を見直したほか、介護
に係る両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備に関する措置等の各省各庁の長等への義務付け
については、所要の人事院規則及び運用事項等を改正した(令和7年4月1日施行)。
3職員のWell-beingの土台づくりのための取組
(1)超過勤務の縮減
超通勤務縮減の観点から、国会対応業務の超過勤務への影響や業務量に応じた要員確保の状況
等を把握するために、各府省に対して令和4年度にアンケートを行い、その結果を踏まえ、関係
各方面の御理解と御協力をお願いした。その後の各府省の実態を把握するため、フォローアップ
アンケートを実施し、令和6年8月に公表した。国会対応業務に係るアンケートについては、人
事院総裁が同月に衆議院議長及び参議院議長を訪問して説明を行った。また、業務員に応じた要
員確保に係るアンケートについては、その結果を踏まえ各府省の実情を把握した上で、関係部局
と意見交換を行い、必要な協力を求めた。
また、勤務時間調査・指導室では、令和4年度から各府省を直接訪問して勤務時間の管理等に
関する調査を実施し、超過勤務縮減に向け、その基礎となる超過勤務時間の適正な管理やその他
の指導・助言等を行っている。令和6年度は、調査・指導を更に充実させる観点から、対象とな
る職員数を増やして実施した。同調査の場においては、客観的な記録を基礎とした超通勤務時間
の適正な管理について指導を行ったほか,他律部署(他律的な業務の比重が高い部署)・特例業
務(大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務)の範囲
を必要最小限のものとするとともに、月100時間等の超通勤務の上限を超える職員数を減らすよ
う指導を行った。このほか、各府省における超過勤務制度の運用状況を聴取する機会を通じて、
超過勤務の縮減に向けた取組について協力を求めた。