その他令和7年7月1日

有期契約労働者等の雇入れの促進等に関する法律関連条文(断片)

号外p.17 - p.18

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有期契約労働者等の雇入れの促進等に関する法律関連条文(断片)

令和7年7月1日|p.17-18

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17令和7年7月1日火曜日 火曜日 (号外第149号)
31
増増
11
セー
DI
1/8
額額
10
1週
Tate
11
10
14
**
33
Tate
措置
11
18
19
#1
Jo
NT
1/8/8
八1
(1)|
1/8
ント
(iii)|一週間の所定堂
7/
LES
1/8
Co
額額
1週
間{
10
Fr
To
11
1
11
198
場合に限る。
10
の改善を図つたもの
11
18
Co
用する
11
11
14
**
11
76
措置
労働
働く
労働
10
働く
措置
労働
IIIIII
11
to
府県労働局長に対し、四
1/
11
IIIII
198
11
いる事業主
-1当該事業主の事
Fr
11
て、次のいずれにも該当するもの
11
19
アアップ管理
11
期|
契約
19
11
Jo
18
1/8
14
To
18
10
To
11
To
**
14
To
DI
(1) に該当する事業主であつて、その雇用する有期契約労働者等に対し① (1)から まで
に掲げるいずれかの措置を一年間継続した後、次に掲げるいずれかの措置を講じたもの
(i)一週間の所定労働時間を二時間以上延長する措置
(ii)賃金を五、八パーセン1.以上増額する措置又は労働協約若しくは就業規則に定めるとこ
る。により、昇給制度を整備する措置、賞与制度を整備し、かつ、当該制度に基づき賞
与の支給を行う措置若しくは退職金制度を整備し、かつ、当該制度に基づき退職金の
積立てを行う措置
1,00八の措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業
主|
二次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
1前号八①(1)からまでに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主(口に該当す
る事業主を除く。)三十万円(中小企業事業主(小規模企業事業主(その常時雇用する労
働者の数が三十人以下である事業主をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)
にあつて14四十万円、小規模企業事業主にあつては五十万円)
口前号八①(1)からまでに掲げるいずれかの措置を一年間継続した後、同号八2(2(又は(ij)
の措置を六箇月間継続した事業主四十五万円(中小企業事業主に、あつては、一六十万円、小
規模企業事業主11あつては七十五万円)
4第二項第一号又は前項第一号に該当する事業主に対しては、その雇用する有期契約労働者等
0.0011につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は短時間労働者労働時間延長支援コース
助成金のいずれか一方のみを支給する。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年七月一日から施行する。
(経過措置)
第一条この告令の施行の日から平和八年二月二十一日までの間は、社会保険病用時処調整改去コース助成会及び開労働者労働時間延長支長支援コース助成委のほか、この省令による改正性の雇用保険法施
行規則 (以下この条において「新雇保則」とい.う。)附則第十七条の二の七第二項第一号(ハを除く。)に該当する事業主であって、 次の各号のいずれかに該当するものに対し、それぞれ当該各号に定める
額 (一の事業所において、 対象者一人につき、 当該各号に掲げる額のいずれかの額) を支給するものとする。
新雇保則附則第十七条の二の七第二項第一号八(1)の措置を一年間継続した後、同条第三項第一号八(1)から までに掲げるいずれかの措置を六箇月間継続した事業主 四十五万円(中小企業事業)
主(新雇保則第百二条の三第一項第二号に規定する中小企業事業主をいい.、小規模企業事業主(新雇保則附則第十七条の二の七第三項第二号に規定する小規模企業事業主をいう。 以下同じ。)を除く。
次号において同じ。)にあっては六十万円、小規模企業事業主にあっては七十万円)
二新雇保則附則第十七条の二の七第二項第一号八、1(1)の措置を一年間継続した後、同条第三項第一号八1(1 から までに掲げるいずれかの措置を一年間継続し、 同号八(2(又は(1)の措置を六箇月間継
続した事業主 六十万円 (中小企業事業主にあっては八十万円、 小規模企業事業主にあっては九十五万円)
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有期契約労働者等の雇入れの促進等に関する法律関連条文(断片) - 第17頁
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