その他令和7年7月1日

国税庁職員の定数に関する規定(鑑定官、実査官等)

号外p.13 - p.14

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国税庁職員の定数に関する規定(鑑定官、実査官等)

令和7年7月1日|p.13-14

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(鑑定官)
第四百八十三条課税部及び課税第二部を通じて鑑定官七十六人以内を置く。
2[略]
(国税実査官)
第四百八十五条 課税部並びに、課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百十三人以
内を置く。
2[略]
(徴収部に置く課等)
第四百八十七条〔略〕
2[略]
3納税管理官、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の国税局別定数は、
次のとおりとする。
特殊
特別機動国税徴
名称
税{
納税管理官
特別国税徴収官
統括
11
統括国税徴収官
収官
[略]
大阪国税局
10人
五人
1,
六人
[略]
Acce計
四人
二十人
四人
19
四十一人
(国税徴収官)
第四百九十八条徴収部を通じて国税徴収官千百三十九人以内を置く。
2[略]
(国税調査官)
第五百十七条調査査察部(東京国税局にあつては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び
調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあって1410
調査部とする。)を通じて国税調査官二千七百八十六人以内を置く。
2[略]
(国税査察官)
第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす
る。)を通じて国税査察官千六百八十六人以内を置く。
2[略]
(国税実査官)
第五百四十条課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、問税課及び資料調査課を通
じて国税実査官九十九人以内を、徴収課に、国税実査官二十一人以内を置く。
[2・3略]
2[同上]
(鑑定官)
第四百八十三条課税部及び課税第二部を通じて鑑定官七十五人以内を置く。
(国税実査官)
第四百八十五条課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百三十九人
以内を置く。
[同上]
(徴収部に置く課等)
第四百八十七条[同上]
2[同上]
3納税管理官、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の国税局別定数は、
次のとおりとする。
(国税徴収官)
第四百九十八条徴収部を通じて国税徴収官千百二十八人以内を置く。
2[同上]
(国税調査官)
第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び
調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名占屋国税局にあっては、
調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百四人以内を置く。
2[同上]
(国税査察官)
第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす
る。)を通じて国税査察官千六百九十二人以内を置く。
2[同上]
(国税実査官)
第五百四十条課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、問税課及び資料調査課を通
じて国税実査官八十四人以内を、徴収課に、国税実査官二十一人以内を置く。
[2・3同上]
称称
大阪国税局
場合計
納税管理官
特別国税徴収官
特別機動国税徴
収官
統括国税徴収官
1-人
四人
[同上]
四人
[同上]
十九人
0.00
四人
六人
四-
四十一人
関東信越
国税局
}起{
課税第一部
課税第二部
場合
11
+
+1-人
10人
[同上]
+--人
11.11
三人
天元
10
1-人
10人
二十五人
++1-大
関東信越
国税局
課税第一部
課税第二部
1.1
10人
11
四人
天叉
1-大
[略]
場合
+11人
+--人
10人
二十六人
十二人
(副署長)
第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十九人以内を置く。
[2・3略]
(税務署に置く課等)
第五百四十七条[略]
2~4略]
5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、
各税務署を通じて四四百七人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百十人
以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて九百四十九人以内とし、統括国税調査
官の定数は、各税務署を通じて三千四百二十九人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を
通じて百三十一人以内とする。
(国税徴収官)
第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官五千九百七十六人以内を置く。
2[略]
(国税調査官)
第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千八百五十九人以内を置く。
2 [略]
(国税調査官)
第五百六十九条各税務署を通じて国税調査官百十八人以内を置く。
2略」
附則
(施行期日)
[1~0略]
(沖縄地区税関の監視部統括監視官の職務の特例)
五沖縄地区税関の監視部統括監視官は、第三百六十一条各号に掲げる事務のほか、国際連合安
全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置
法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規
定に基づく措置の実施に関する事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(沖縄地区税関の監視部特別監視官の職務の特例)
32特別監視官は、第三百六十一条の二に規定する事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第
千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有す
る間、前項に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するもの
をつかさどる。
(沖縄地区税関の監視部保税地域監督官の職務の特例)
※沖縄地区税関の監視部保税地域監督官は、第三百六十二条第一項各号に掲げる事務のほか、
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関す
る特別措置法がその効力を有する間、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつ
かさどる。
(副署長)
第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百九十人以内を置く。
[2・3同上]
(税務署に置く課等)
第五百四十七条[同上]
[2~4同上]
5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収台の定数は、
各税務署を通じて四百八人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百十一
人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて千十七人以内とし、統括国税調査官
の定数は、各税務署を通じて三千四百四十四人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通
じて百三十一人以内とする。
(国税徴収官)
第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官六千二百五十四人以内を置く。
2[同上]
(国税調査官)
第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千八百三十六人以内を置く。
2 [同上]
(国税調査官)
第五百六十九条各税務署を通じて国税調査官百二十人以内を置く。
2[同上]
附則
(施行期日)
[1~3同上]
(沖縄地区税関の監視部統括監視官の職務の特例)
沖縄地区税関の監視部統括監視官は、 国際連合安
全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置
法がその効力を有する間、命を受けて、同法第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規
定に基づく措置の実施に関する事務を分掌する。
[項を加える。]
(沖縄地区税関の監視部保税地域監督官の職務の特例)
沖縄地区税関の監視部保税地域監督官は、第三百六十二条第一項各号に掲げる事務のほか、
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関す
る特別措置法がその効力を有する間、命を受けて、同法第五条の規定に基づく措置の実施に関
する事務をつかさどる。
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