告示令和7年7月1日

漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四かつおまぐろ漁業の項第二十二号の農林水産大臣が定めた期間を定める件(令和四年農林水産省告示第千七十七号)の一部改正

号外p.32

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四かつおまぐろ漁業の項第二十二号の農林水産大臣が定めた期間を定める件(令和四年農林水産省告示第千七十七号)の一部改正

令和7年7月1日|p.32

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○農林水産省告示第千四十六号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第四かつお・まぐろ漁
業の項第二十四号の規定に基づき、令和四年農林水産省告示第千七十七号(漁業の許可及び取締り等
に関する省令別表第四かつおまぐろ漁業の項第二十二号の農林水産大臣が定めた期間を定める件)
の一部を次のように改正する。
令和七年七月一日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
漁業の許可及び取締り等に関する省令別表
第四かつお・まぐろ漁業の項第二十四号の農
林水産大臣が定めた期間は、令和四年八月一
日から令和八年七月三十一日までとする。
改 正 前
漁業の許可及び取締り等に関する省令別表
第四かつお・まぐろ漁業の項第二十二号の農
林水産大臣が定めた期間は、令和四年八月一
日から令和七年七月三十一日までとする。
附則
この告示は、令和七年七月一日から施行する。
読み込み中...
漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第四かつおまぐろ漁業の項第二十二号の農林水産大臣が定めた期間を定める件(令和四年農林水産省告示第千七十七号)の一部改正 - 第32頁
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