告示令和7年7月1日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(改正)

号外p.31

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(改正)

令和7年7月1日|p.31

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○法務省告示第百四号
出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる
活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月一日
法務大臣鈴木馨祐
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年
政令第三百十九号。以下「法」という。)第七
条第一項第二号の規定に基づき、 同法別表第
一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
定めるものを次のとおり定める。
[一~五十七 略]
[別表第一~別表第八略]
別表第九
アイスランド共和国、アイルランド、アメ
リカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼン
チン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、
イタリア共和国、インドネシア共和国、ウ
ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、
エルサルバドル共和国、オーストラリア連
邦、オーストリア共和国、オランダ王国、
カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、
キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテ
マラ共和国、グレートプリテン及び北アイ
ルランド連合王国、クロアチア共和国、コ
スタリカ共和国、サンマリノ共和国、シン
ガポール共和国、スイス連邦、スウェーデ
ン王国、スペイン王国、スリナム共和国、
スロバキア共和国、スロベニア共和国、セ
ルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェ
コ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、
デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミ
ニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラ
ンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バ
ハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、
ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジ
ル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリ
ア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ペ
ルー共和国、ベルギー王国、ボーランド共
和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共
和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシ
別表第九
アイスランド共和国、アイルランド、アメ
リカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼン
チン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、
イタリア共和国、インドネシア共和国、ウ
ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、
エルサルバドル共和国、オーストラリア連
邦、オーストリア共和国、オランダ王国、
カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、
キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテ
マラ共和国、グレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国、クロアチア共和国、コ
スタリカ共和国、サンマリノ共和国、シン
ガポール共和国、スイス連邦、スウェーデ
ン王国、スペイン王国、スリナム共和国、
スロバキア共和国、スロベニア共和国、セ
ルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェ
コ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、
デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミ
ニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーラ
ンド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バ
ハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、
ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジ
ル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリ
ア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベ
ルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガ
ル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共
和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モー
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年
政令第三百十九号。以下「法」という。)第七
条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第
一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
定めるものを次のとおり定める。
[一~五十七 同上]
[別表第一~別表第八同上]
コ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公
国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、
リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ル
クセンブルク大公国、レソト王国、台湾、
香港、マカオ
[別表第十~別表第十三略]
別表第十四
アイスランド共和国、アイルランド、アメ
リカ合衆国、アラブ首長国連邦、イスラエ
ル国、イタリア共和国、インドネシア共和
国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共
和国、オーストラリア連邦、オーストリア
共和国、オランダ王国、カタール国、カナ
ダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及
び北アイルランド連合王国、クロアチア共
和国、 スイス連邦、
スウェーデン王国、 スペイン王国、 スロバ
キア共和国、スロベニア共和国、セルビア
共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和
国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ
連邦共和国、トルコ共和国、ニュージーラ
ンド、ノルウェー王国、ハンガリー、フィ
ンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フ
ランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネ
イ・ダルサラーム国、ペルー共和国、ベル
ギー王国、ボーランド共和国、ポルトガル
共和国、 マレーシア、 メキシコ合衆国、 ラ
トビア共和国、リトアニア共和国、ルーマ
ニア、ルクセンブルク大公国、台湾、香港
別表第十五
アイスランド共和国、アイルランド、アメ
リカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼン
チン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、
イタリア共和国、インドネシア共和国、ウ
ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、
エルサルバドル共和国、オーストラリア連
邦、オーストリア共和国、オランダ王国、
カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、
キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテ
マラ共和国、グレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国、クロアチア共和国、コ
スタリカ共和国、サンマリノ共和国、シン
[別表第十~別表第十三 同上]
リシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共
和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタ
イン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大
公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ
別表第十四
アイスランド共和国、アイルランド、アメ
リカ合衆国、アラブ首長国連邦、イスラエ
ル国、イタリア共和国、インドネシア共和
国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共
和国、オーストラリア連邦、オーストリア
共和国、オランダ王国、カタール国、カナ
ダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及
び北アイルランド連合王国、クロアチア共
和国、シンガポール共和国、スイス連邦、
スウェーデン王国、スペイン王国、スロバ
キア共和国、スロベニア共和国、セルビア
共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和
国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ
連邦共和国、トルコ共和国、ニュージーラ
ンド、ノルウェー王国、ハンガリー、フィ
ンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フ
ランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネ
イ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポー
ランド共和国、ポルトガル共和国、マレー
シア、メキシコ合衆国、ラトビア共和国、
リトアニア共和国、ルーマニア、ルクセン
ブルク大公国、台湾、香港
別表第十五
アイスランド共和国、アイルランド、アメ
リカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼン
チン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、
イタリア共和国、インドネシア共和国、ウ
ルグアイ東方共和国、エストニア共和国、
エルサルバドル共和国、オーストラリア連
邦、オーストリア共和国、オランダ王国、
カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、
キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテ
マラ共和国、グレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国、クロアチア共和国、コ
スタリカ共和国、サンマリノ共和国、シン
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