政府調達令和7年6月30日

発注工事の資格要件に関する告示(建設業法許可、共同企業体、技術者基準等)

政府調達p.34

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公告概要

令和7年6月30日発行の官報(政府調達 第119号)に掲載された政府調達・入札公告です。当機構九州地区による「建築工事(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共同住宅の新築工事)」の政府調達公告。掲載ページ: p.34。

調達機関当機構九州地区出典: p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建築工事(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共同住宅の新築工事)出典: p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
公共機関情報
当機構九州地区
官報公開記録 1
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
建築工事(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共同住宅の新築工事)

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発注工事の資格要件に関する告示(建設業法許可、共同企業体、技術者基準等)

令和7年6月30日|p.34

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76(当611號報告) 第4號報告書) 198144
(11)発注工事に対応する建設業法の許可業種に
つき、許可を有しての営業年数が5年以上あ
ること。
(12)次のイ又は口に掲げる条件を満たすこと。
イ単独申込みの場合は、次の条件を満たす
こと。(設計業者が申込者の一員となる場合
を含む。)
(イ)平成22年度から公告日の前日までの期
間に元請として完成し、引渡しが済んで
いる同種工事※の実績を有する者。(建設
共同企業体の構成員としての施工実績
は、出資比率が30%以上(2社)、20%
以上(3社)の場合のものに限る。以下、
同じ。)
※同種工事鉄筋コンクリート造又は鉄
骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共
同住宅の新築工事
(ロ)aの条件を満たすこと又はa及びbの
条件を満たす者(この場合、当該者は申
込者の一員とし、工事共同企業体の一員
とはしない。)に実施設計を行わせること
ができること。(設計共同体としての実績
は、代表者のものに限る。)
a公告日の前日までに元請として完了
した同種設計※の実績を有し、一級建
築士事務所登録のある者。
※同種設計鉄筋コンクリート造又は
鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上
の共同住宅の新築工事に係る設計業
務官
b当機構九州地区における令和7・8
年度の一般競争参加資格について「建
築設計の認定を受けている者。
ロ共同申込みの場合は、次の条件を満たす
こと。
(イ)共同企業体の代表者は上記(12)イ(イ)の実
績を有すること。
(ロ)共同企業体の代表者以外の構成員は上
記(12)イ(イ)の実績を有すること。
(ハ)上記(12)イ(ロ)の条件を共同体として満た
すこと。
(13)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又
は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理
技術者講習修了証を有すること。)を本工事に
配置できること(共同申込みの場合は、共同
企業体の全ての構成員が配置できること。)。
①次のイまたは口のいずれかの経験を有す
ること。
イ同種工事の契約時点で、一級建築士又
は1級建築施工管理技士の資格を有する
者若しくはこれらと同等以上の能力を有
する者として国土交通大臣が認定した者
であること。かつ、上記(12)に掲げる同種
工事実績の経験を有する者であること。
ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさな
い場合は、同種工事実績の経験とはみな
さない。
(イ)対象建築物の工事着工から竣工まで
の1/2以上の期間に従事しているこ
と,
ロ現場代理人として、上記(12)に掲げる同
種工事実績の経験を有する者であるこ
と。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満た
さない場合は、同種工事実績の経験とは
みなさない。
(イ)対象建築物の工事着工から竣工まで
の1/2以上の期間に従事しているこ
と。
②監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
③申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係が
あること。なお、恒常的な雇用関係とは申
請書、資料及び見積価格書の提出日以前に
3か月以上の雇用関係があることをいう。
(14)施工体制に関し、次の要件を備えているこ
1.
①会社としての「契約不適合処理体制」が
整備されていること。
②施工に当たって、会社の施工部門と品質
管理部門(監理技術者の資格を有する者が
担当すること。)がそれぞれ独立した体制を
取ることができること。
③構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)
にプレキャストコンクリート部材を使用す
る場合は、(一社)プレハブ建築協会の「P
C部材品質認定規程に基づき、認定を受
けた工場で製造されたものとする.
(15)当機構九州地区で発注した工事種別「建築」
において調査基準価格を下回った価格をもっ
て令和5年4月1日以降に工事を契約し、工
事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10
月1日以降であり、令和6年9月30日以前に
中間検査若しくは一部完成検査を実施してい
ない工事については、70点未満とする)であ
る者(共同企業体又は共同企業体の構成員が
該当する場合を含む。)については、次の条件
を満たしていること。
①当機構九州地区で発注した工事種別「建
築」で調査基準価格を下回った価格をもっ
て入札し、低入札価格調査中の者でないこ
14
②当機構九州地区で発注した工事種別「建
築」で調査基準価格を下回った価格で契約
し施工中の者は、資料の提出期限において
当該工事が終了し、品質・出来形等の確認
が完了していること。
(16)低入札価格調査対象となった場合には、上
記(13)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術
者を1名以上追加配置できること。なお、追
加配置する専任の技術者名簿については、低
入札価格調査時に資格要件等の確認できる書
類を添付して報告すること。
(17)次に定めるいずれかの届出の義務があり,
当該義務を履行していない建設業者でないこ
14
①健康保険法(大正11年法律第70号)第48
条の規定による届出の義務
②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第27条の規定による届出の義務
③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第
7条の規定による届出の義務
(18)当該建築物に係る設計計画が適正であるこ
と。(共同申込みの場合は、共同企業体として
設計計画が適正であること。)
(19)エレベーターの供用開始後に保守管理業務
を実施する者(以下「保守管理会社」という。)
は、次の要件を満たすこと。
①保守管理会社は、「昇降機保守管理契約
書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以
下「保守管理業務仕様書等」という。)に基
づく保守管理業務が実施可能な体制を工事
完成までに有する者であること。
②保守管理会社は、技術者の派遣及び交換
用部品の調達等24時間出動可能な体制を確
立するものとし、故障時等の緊急時には原
則として通報を受けてから30分以内(ただ
し、広域災害の場合は除く)に現地に到着
させて最善の手段で対処し、可能な限り速
やかに復旧措置を講じる体制を工事完了ま
でに有すること。
③保守管理会社は、当機構エレベーター仕
様書で規定する「自動通報システム」を有し
ていること。
④保守管理会社は、保守管理業務仕様書等
で定める遠隔点検併用式(機械室あり又
は機械室なし)の項目及び内容について、
保守管理会社の監視センターにて遠隔点検
を行える体制を工事完成までに有するこ
と.
⑤保守・点検業務に関するマニュアルが整
備されていること。
⑥保守管理会社は、工事完成までに、当機
構九州地区における物品購入等の契約に係
る競争参加資格審査において、「役務提供、
のうち「サービス」又は「その他」の資格
を有すると認定された者であること。
⑦保守管理会社は、技術者に対する専門技
術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関
する教育を行うための、実機その他の設備
及び教育体制が整備されていること。
⑧保守管理会社は、技術者の技術力に関す
る社内資格制度を有していること。
(20)保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で
定める現場責任者及び現場担当者を配置でき
ること。なお、保守管理業務仕様書等で定め
る現場責任者及び現場担当者とは、次の要件
を満たす者とする。
①現場責任者昇降機の点検実務経験を15
年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験
を5年以上、若しくはそれに相当する知
識・技能を有し、更に現場担当者以上の経
験、知識及び技能を有する者とする。
②現場担当者昇降機の点検実務経験を10
年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験
を3年以上、若しくはそれに相当する知
識・技能を有し、更にその作業等の内容に
応じ必要な知識及び技能を有する者とす
る。
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発注工事の資格要件に関する告示(建設業法許可、共同企業体、技術者基準等) - 第34頁
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