告示令和7年6月30日

消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部改正に関する告示

本紙p.3

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消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部改正に関する告示

令和7年6月30日|p.3

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その他告示
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の四第一項及び第二項の規定に基づき、
消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用
物品及びその修理(平成三年厚生省告示第百三十号)の一部を次のように改正し、令和七年七月一日
から適用する。
令和七十六月十日内閣総理大臣石城茂
厚生労働大臣福岡資麿
ノ内閣府
厚生労働省
正※ K母「東日本電信電話株式会社」を「NTT東日本株式会社」に、「西日本電信電話株式会社」
を「NTT西日本株式会社」に改める。
改正前
1 支援の対象となる対象事業活動が満たす
べき基準
機構の支援の対象となる対象事業活動
は、次の(1)から(4)までに定める基準をいず
れも満たすこととする。
(1) 政策的意義
1 脱炭素社会の実現に向けて、2050年
カーボンニュートラル及び2030年度に
温室効果ガスの排出の量を2013年度か
ら46%削減し、さらに50%の高みに向
けて挑戦を続けるという目標も踏ま
え、温室効果ガスの排出の量の削減並
びに吸収作用の保全及び強化(以下「温
読み込み中...
消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部改正に関する告示 - 第3頁
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