株式会社脱炭素化支援機構支援基準の一部改正に関する告示
令和7年6月30日|p.3
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○環境省告示第五十八号
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の二十四第一項の規定
に基づき、株式会社脱炭素化支援機構支援基準(令和四年十月環境省告示第七十九号)の一部を次の
ように改正し、公布の日から適用する。
令和七年六月三十日環境大臣浅尾慶郎
次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新
たに追加する。
改正後
1 支援の対象となる対象事業活動が満たす
べき基準
機構の支援の対象となる対象事業活動
は、次の(1)から(4)までに定める基準をいず
れも満たすこととする。
(1) 政策的意義
① 世界全体での1.5目標の達成及び
我が国における2050年までの脱炭素社
会の実現に向けて、地球温暖化対策の
推進に関する法律(平成10年法律第
117号。 以下 「法」という。)第8条第
1項の規定に基づき定められる地球温
暖化対策計画に定める我が国の温室効
果ガスの排出の削減の量に関する目標
も踏まえ、温室効果ガスの排出の量の
削減並びに吸収作用の保全及び強化
(以下「温室効果ガスの排出の量の削
減等」という。)に資するものであるこ
と(中長期的に脱炭素社会への移行を
促すものであることを含む。)。
②~④(略)
(2)・(3)(略)
(4)地域における合意形成、環境の保全及
び安全性の確保
脱炭素化を着実に推進するため、適切
なコミュニケーションの確保、環境配慮
及び関係法令の遵守等を通じた地域との
共生を進めていくことが不可欠であるこ
とを踏まえ、地域における合意形成が図
られ、適正に環境配慮がなされ、安全性
が確保された対象事業活動を促進するべ
く、開発が伴う対象事業活動は、以下の
事項を満たしていること。
①(略)
②法第21条第7項及び第8項に基づく
促進区域の設定に関する基準並びに同
条第5項第2号に基づく促進区域の設
定等を通じて地方公共団体が示した環
境配慮の考え方に従っていること。
③略
室効果ガスの排出の量の削減等」とい
う。)に資するものであること(中長期
的に脱炭素社会への移行を促すもので
あることを含む。)。
②~④(略)
(2)・(3)(略)
(4)地域における合意形成、環境の保全及
び安全性の確保
脱炭素化を着実に推進するため、適切
なコミュニケーションの確保、環境配慮
及び関係法令の遵守等を通じた地域との
共生を進めていくことが不可欠であるこ
とを踏まえ、地域における合意形成が図
られ、適正に環境配慮がなされ、安全性
が確保された対象事業活動を促進するべ
く、開発が伴う対象事業活動は、以下の
事項を満たしていること。
①略)
②地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成10年法律第117号。以下「法」
という。)第21条第7項及び第8項に基
づく促進区域の設定に関する基準並び
に同条第5項第2号に基づく促進区域
の設定等を通じて地方公共団体が示し
た環境配慮の考え方に従っているこ
1.