告示令和7年6月30日

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示

本紙p.3

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発行機関経済産業省
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示

令和7年6月30日|p.3

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告9671集
灘見日瓢H日OCH941時号E
○経済産業省告示第百二号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第二百二十六号)の
施行に伴い、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経済産業省
関係告示の整理に関する告示を次のように定める。
令和七年六月三-目経済産業大臣北藤淳治
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経済産業省
関係告示の整理に関する告示
次に掲げる告示の規定中「内閣サイバーセキュリティセンター」を「国家サイバー統括室」に改め
る。
一石油精製業の事業適応の実施に関する指針(令和三年経済産業省告示第百五十五号)三(4)
二自動車産業の事業適応の実施に関する指針(令和三年経済産業省告示第百六十号)三(5)
三化学産業の事業適応の実施に関する指針(令和三年経済産業省告示第百六十一号)三(4)
附則
この告示は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(令和七年
七月一日)から施行する。
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示 - 第3頁
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