国会事項令和7年6月30日
六月二十四日付衆議院議員提出質問に対する答弁延期通知書受領一覧
本紙p.8
本紙p.8
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通知書受領
六月二十四日内閣から衆議院議員杉村慎治提出
円借款の国内経済波及効果及び財源構造に関する
質問に対して、質問事項について検討する必要が
あり、これに日時を要するため、令和七年六月二
十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二
項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員田村貴昭提出陸上自
衛隊オスプレイの佐賀空港への配備に関する質問
に対して、質問事項について検討する必要があり、
これに日時を要するため、令和七年六月二十七日
までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段
の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出祝日
キャンセル問題に関する質問に対して、質問事項
について検討する必要があり、これに日時を要す
るため、令和七年六月二十七日までに答弁する旨
の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知
書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出キャリ
アアップ助成金制度の変更に関する質問に対し
て、 質問事項について検討する必要があり、 これ
に日時を要するため、令和七年六月二十七日まで
に答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規
定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山川仁提出本土復帰
以降の政府の沖縄への向き合い方に関する質問に
対して、質問事項について検討する必要があり、
これに日時を要するため、令和七年六月二十七日
までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段
の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山川仁提出沖縄にお
ける過重な米軍基地負担に関する質問に対して、
質問事項について検討する必要があり、これに日
時を要するため、令和七年六月二十七日までに答
弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定に
よる通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山川仁提出有機フッ
素化合物(PFAS)汚染源特定のための米軍基
地内立入申請に関する質問に対して、質問事項に
ついて検討する必要があり、 これに日時を要する
ため、令和七年六月二十七日までに答弁する旨の
国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書
を受領した。
又同日内閣から衆議院議員阿部祐美子提出硫黄
島戦没者遺族及び旧島民等の墓参に関する質問に
対して、質問事項について検討する必要があり、
これに日時を要するため、令和七年六月二十七日
までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段
の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員篠田奈保子提出離婚
後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問
に対して、質問事項について検討する必要があり、
これに日時を要するため、令和七年六月二十七日
までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段
の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員大石あきこ提出十一
万床の病床削減という政党間合意を踏まえた政府
の対応に関する質問に対して、 質問事項について
検討する必要があり、これに日時を要するため、
令和七年六月二十七日までに答弁する旨の国会法
第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領
した。
又同日内閣から衆議院議員杉村慎治提出いわゆ
る能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質
問に対して、質問事項について検討する必要があ
り、これに日時を要するため、令和七年六月二十
七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項
後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員有田芳生提出中国に
おける日本軍性暴力被害に関する質問に対して、
質問事項について検討する必要があり、これに日
時を要するため、令和七年六月二十七日までに答
弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定に
よる通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員青山大人提出関節リ
ウマチ患者の医療費負担軽減に向けた施策に関す
る質問に対して、質問事項について検討する必要
があり、これに日時を要するため、令和七年六月
二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第
二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員神津たけし提出「地
方創生二・〇基本構想」に関する質問に対して、
質問事項について検討する必要があり、これに日
時を要するため、 令和七年六月二十七日までに答
弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定に
よる通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員阪口直人提出いわゆ
る国民保護法の武力攻撃事態と武力攻撃予測事態
に関する質問に対して、質問事項について検討す
る必要があり、これに日時を要するため、令和七
年六月二十七日までに答弁する旨の国会法第七十
工条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員長妻昭提出シベリア
抑留者問題の解決と国立戦争資料館(仮称)整備
に関する質問に対して、質問事項について検討す
る必要があり、これに日時を要するため、令和七
年六月二十七日までに答弁する旨の国会法第七十
五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員長妻昭提出政府所有
の備品が所在不明となっている件に関する質問に
対して、質問事項について検討する必要があり
これに日時を要するため、令和七年六月二十七日
までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段
の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員長妻昭提出輸入冷凍
食品を含む輸入食品の食品衛生法違反事例に関す
る質問に対して、質問事項について検討する必要
があり、これに日時を要するため、令和七年六月
二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第
二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員田村貴昭提出政府備
蓄米に関する質問に対して、質問事項について検
討する必要があり、これに日時を要するため、令
和七年六月二十七日までに答弁する旨の国会法第
七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し
た。
又同日内閣から衆議院議員たがや亮提出皇位継
承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質
問に対して、質問事項について検討する必要があ
り、これに日時を要するため、令和七年六月二十
七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項
後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員鈴木庸介提出日本・
ラテンアメリカ外交に関する質問に対して、質問
事項について検討する必要があり、これに日時を
要するため、令和七年六月二十七日までに答弁す
る旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による
通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員鈴木庸介提出レア
アース貿易に関する質問に対して、質問事項につ
いて検討する必要があり、これに日時を要するた
め、令和七年六月二十七日までに答弁する旨の国
会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を
受領した。
又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出医療
的ケア児の人院差額ベッド代に関する質問に対し
て、質問事項について検討する必要があり、これ
に日時を要するため、令和七年六月二十七日まで
に答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規
定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出健康
保険証廃止決定に至る行政プロセスに関する質問
に対して、質問事項について検討する必要があり、
これに日時を要するため、令和七年六月二十七日
までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段
の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出労働
者の過半数代表者に関する質問に対して、質問事
項について検討する必要があり、これに日時を要
するため、令和七年六月二十七日までに答弁する
旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通
知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出東京
外かく環状道路の費用便益比に関する質問に対し
て、質問事項について検討する必要があり、これ
に日時を要するため、令和七年六月二十七日まで
に答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規
定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出ふる
さと納税に関する質問に対して、質問事項につい
て検討する必要があり、これに日時を要するため、
令和七年六月二十七日までに答弁する旨の国会法
第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領
した。
又同日内閣から衆議院議員吉田はるみ提出国際
連合自由権規約委員会による日本への総括所見に
対する政府の取組に関する質問に対して、質問事
項について検討する必要があり、これに日時を要
するため、令和七年六月二十七日までに答弁する
旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通
知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山井和則提出介護職
員処遇改善の必要性の認識と今後の取組等に関す
る質問に対して、質問事項について検討する必要
があり、これに日時を要するため、令和七年六月
二十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第
二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山井和則提出家計の
年間の食費に係る消費税負担額の認識等に関する
質問に対して、質問事項について検討する必要が
あり、これに日時を要するため、令和七年六月二
十七日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二
項後段の規定による通知書を受領した。
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