会社公告令和7年6月30日

特別清算協定認可の決定(清算株式会社自然の力農園)

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和7年6月30日発行の官報(本紙 第1496号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社自然の力農園の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(清算株式会社自然の力農園)

令和7年6月30日|p.24

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第4号
静岡市葵区岳美20番36号
清算株式会社株式会社自然の力農園
代表清算人稲葉幸夫
1決定年月日令和7年6月13日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社と協定債権者である株式会社
メンテックカンザイ(以下、単に「協定債権
者という。)は、本協定の認可決定の確定日
にて、清算株式会社の協定債権者に対する売
掛金債権269万0940円と、協定債権(長期末
払金及び長期借入金合計1億0033万8666円)
とを、対当額で相殺する.
2清算株式会社は、協定債権者に対し、本協
定の認可の決定が確定した日から1か月以内
に、換価代金から必要な費用を控除した残額
を弁済する。
3協定債権者は、前項の規定による弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、協定債権
の総額(但し第1項による相殺後の残額)か
ら弁済額を控除した残額につき、その債務を
免除する。
4第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を弁
済する。この場合においては、協定債権者が
前項の規定により行った免除は、新たにされ
た弁済の限度で効力を失うものとする。
静岡地方裁判所民事第2部
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特別清算協定認可の決定(清算株式会社自然の力農園) - 第24頁
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