その他令和7年6月30日

金融商品に関する注記(収益認識基準およびリスク管理体制)

号外p.59 - p.60

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金融商品に関する注記(収益認識基準およびリスク管理体制)

令和7年6月30日|p.59-60

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(合8
日曜日 日 月 月 月 月 日 金 69
【収益認識基準に関する注記】
当機構の顧客との契約から生じた主たる収益は以下のとおりです。
役務取引等収益
役務取引等収益には、 株式会社日本政策金融公庫からの委託を受けて行う資金の貸付けに係る手
数料が含まれ、貸付けを実行又は回収した利息を顧客に払い込んだ時点で履行義務が充足されると
判断し、当該時点で収益を認識しております。
【金融商品に関する注記】
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当機構が,健全かつ良好な財務体質の維持を図りつつ,資本市場からの確固たる信認を強化
するためには、地欧学的リスクなど様々なリスクが高まる中、金利リスクなど機構が抱える各
種リスクを適切に管理する必要があります。
機構では、各種リスクに適切に対応するために、リスク分析・管理の高度化を図りつつ、統
合的なリスク管理を行っております。
このため、機構全体のリスク管理を統括する統合的リスク管理委員会や各事業部門のリスク
について統合的な把握・管理を行うリスク管理統括課を設けるなど、適切にリスク管理を行う
体制を整備するとともに,こうしたリスク管理の内容を適切に経営判所に反映できるようにし
ております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
機構は、地方公共団体に対して最長40年の長期の貸付けを行う一方で、その原資は10年債を
中心とした債券発行等により調達しており、貸付期間と資金調連期間との間に大きな差異が生
じることから、債券等借換え時の金利リスク(債券等支払利息が貸付受取利息を上回り、逆相
となるリスク)が大きいという特性があります。
このため、機構においては、所要の金利変動準備金を設けてリスクに備えているほか、統合
釣リスク管理委員会とは別にALM委員会を設け、資産・負債の総合的な分析・管理を適時・
適切に行っております。ALM委員会では、シナリオ分析、VaR分析、デュレーション分析
等多様な分析を通じて、中長期的な経営分析やリスク分析・評価を行ったうえで、分析結果を
資金調達計画の策定等の機構の経営に反映し、金利リスクを軽減するよう努めております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
[1]信用リスク
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少ないし消失し、
機構が損失を被るリスクのことで、貸付債権に係る信用リスクのほか、市場取引に係る信用
リスクがあります。
①貸付債権に係る信用リスク
機構の貸付対象は、地方公共団体に限定されております。地方公共団体は、バーゼル規
制においてリスクウェイトがゼロとされており、また、以下の理由等から、地方公共団体
が債務者である貸付債権については、貸倒れ(デフォルト)が生じないような仕組みとなっ
ております。実際、旧公庫時代を含め、これまでに貸倒れは1件も発生しておりません。
a.国は、地方財政計画の歳出において、公債費(地方債の元利償還金)を計上し、公
債費を含めた歳出総額と歳入総額が均衡するよう地方交付税の総額を確保すること等
によって地方債の元利償還に必要な財源を保障しているほか、地方交付税の算定にお
いて標準的な財政需要額(基準財政需要額)に一定の地方債の元利償還金の一部を算
入することにより、個々の地方公共団体の地方債に対して元利償還金の財源を措置し
ていること。
b.地方債協議制度の下における審査に当たり、地方債の元利償還の状況、税収入確保
及び財源確保の状況等について留意することとされているほか、地方債の信用維持等
のため、「元利償還費」又は「決算収支の赤字」が一定水準以上となった地方公共団体
は、地方債の発行に許可を要することとする等の早期是正措置が講じられていること。
c.「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号)において、財
政指標が早期健全化基準に該当する地方公共団体については自主的な改善努力に基づ
く財政健全化が、財政再生基準に該当する地方公共団体については地方債の償還を含
め国等の関与による財政再生が、それぞれ行われること,
なお、機構は「銀行法」(昭和56年法律第59号)及び「金融機能の再生のための緊急措置
に関する法律」(平成10年法律第132号)の適用を受けませんが、適切なリスク管理の観点
から、独自の規程に基づき自己査定を実施しております。
②市場取引に係る信用リスク
取引先金融機関の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少又は消失し、損失を被る
リスクがあります。
このため、取引先を格付等の基準を満たしている金融機関に限定しつつ、リスク分散を
図るため取引先ごとに定めた与信枠の範囲内で取引を行うとともに、財務状況等をモニタ
リングし、信用状況が悪化した場合は新規取引停止、解約等の措置を講ずることにより、
信用リスクを適切に管理しております。
また、デリバティブ取引の価値の変動に伴う信用リスクを抑制するため、全てのデリバ
ティブの取引先との間にISDAマスター契約及びCSA(Credit Support Annex)と
呼ばれる信用補完契約を締結しております。
[2]市場リスク
市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の市場のリスク・ファクターの変動に
より、資産・負債の価値が変動し、機構が損失を被るリスク、又は資産・負債から生み出さ
れる収益が変動し損失を被るリスクのことで、金利リスク、為替リスク、価格変動リスクが
あります。
①金利リスク
金利リスクとは、金利変動に伴い利益が減少又は損失を被るリスクであり、機構では「借
換えに伴う金利リスク」と「調達と貸付けの時期の不一致に伴う金利リスク」を負ってお
ります。
a.借換えに伴う金利リスクへの対応
機構は、地方公共団体に対して最長40年の長期の貸付けを行う一方で、その原資は
10年債を中心とした債券発行等により調達しており、貸付期間と資金調達期間との間
に大きな差異が生じていることから、債券等借換え時に金利が変動することで利益が
減少又は損失を被るリスクを負っております。
このような貸付けと資金調達のための債券等の資金調達期間の差異に伴う金利リス
クについて、機構は、以下のとおり対応することとしております。
・貸付けと資金調達のための債券等の資金調達期間の差異に伴う金利リスクに適切
に備えるため、所要の金利変動準備金等を積み立てております。
・今後、地方公共団体に対する貸付け、資金調達等を行うことにより資産・負債の
拡大する一般勘定においては、リスク管理に万全を期すため、ALM分析を適時・
適切に実施するとともに、デュレーションギャップをおおむね2年以下とする令
和5年度から令和7年度までの中期の管理指標を設定しております。
・この管理指標を基準として、貸付けにおいては、資産(貸付)デュレーションの
抑制の観点から、一般勘定における貸付残高の3分の1程度を占める臨時財政対
策債について、5年又は10年ごとに利率を見直すこととしているほか、30年超の
貸付けの場合、最長でも30年経過時点では利率を見直すこととしております。ま
09 (富 日本 日本會) 日本會
た、資金調達においては、その時々の金利環境や市場ニーズも踏まえ超長期債を
継続的に発行するほか、FLIP債やフレックス枠を活用して債券の発行年限を
きめ細かく調整するなど、負債(債券等)デュレーションの適切な管理に取り組
んでおります。
・一方で、旧公庫が貸し付けた資金に係る債権の管理等を行う管理勘定においても、
金利リスクを負っておりますが、所要の公庫債権金利変動準備金を積み立ててお
ります。
なお、法附則第14条の規定に基づき、以下のとおり公庫債権金利変動準備金の一
部を国に納付することとされております。これは、当機構の経営状況を踏まえ
管理勘定の将来にわたる円滑な運営に必要な額を上回ると認められた額を納付す
るものです。
・地方交付税の総額確保のため、令和6年度に2,000億円
・森林整備などの推進に係る森林環境譲与税の譲与額の増額のため、令和2年度
から令和6年度までの5年間で総額2,300億円
b.調達と貸付けの時期の不一致に伴う金利リスクへの対応
機構は資金調達と地方公共団体に対する貸付けの時期の不一致により、その期間に
金利が変動することで利益が減少又は損失を被るリスク(パイプラインリスク)を負っ
ております。
このような調達と貸付けの時期の不一致に伴う金利リスクについては、原則金利ス
ワップ取引を活用し、調達から貸付けまでの金利変動リスクを回避するパイプライン
リスクヘッジに取り組むこととしております。
②為替リスク等
債券発行に伴う元利金について、外貨建債券における為替レートの変動に係るリスク、
変動利付債における金利変動に係るリスク等については、スワップ取引によってヘッジし
ております。
余裕資金の運用については、価格の下落により有価証券の売却損が発生するリスクや、
外国為替相場の変動による外貨預金解約時の実現損が発生するリスクを負っております。
このため、原則として満期保有とすることにより価格変動リスクを極小化するとともに、
為替予約により為替リスクをヘッジしております。
③市場リスクに係る定量的情報
機構において、市場リスクのうちで主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける
主たる金融商品は、貸付金、債券及び長期借入金です。
一般勘定の貸付金、債券及び長期借入金については、前記のとおりデュレーションギャッ
プによる管理指標を設定し、金利リスクを適切に管理しております。一方で、金利リスク
の定量的情報については、それらの算出結果をALM委員会に報告し、金利リスクの状況
あるいは推移等の確認を行っておりますが、管理指標としては定めておらず、金利リスク
管理について定量的分析は利用しておりません。
一般勘定におけるこれらの金融商品について、金利リスク以外のリスク変数が一定の場
合、令和6年9月30日現在の金利が10ペーシス・ポイント高ければ、当該金融資産と金融
負債相殺後の純額(資産側)の時価は20,230百万円減少するものと考えられます。また
反対に金利が10ベーシス・ポイント低ければ,当該金融資産と金融負債相殺後の純額(資
産側)の時価は20,472百万円増加するものと考えられます。
管理勘定の貸付金、債券については、既存の貸付金をその償還終了まで管理するために
必要に応じて債券発行により資金を調達するに留まるものです。このため,一般勘定と同
様に金利リスクの定量的情報の算出結果をALM委員会に報告し、金利リスクの状況ある
いは推移等の確認を行っておりますが、管理指標としては定めておらず、金利リスク管理
について定量的分析は利用しておりません。
管理勘定におけるこれらの金融商品について、金利リスク以外のリスク変数が一定の場
合、令和6年9月30日現在の金利が10ベーシス・ポイント高ければ、当該金融資産と金融
負債相殺後の純額(資産側)の時価は4,307百万円減少するものと考えられます。また、
反対に金利が10ベーシス・ポイント低ければ,当該金融資産と金融負債相殺後の純額(資
産側)の時価は4,340百万円増加するものと考えられます。
[3]流動性リスク
流動性リスクとは、運用と調達の期間の差異や予期せぬ資金流出により、必要な資金確保
が困難になること、又は通営よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることによ
り、機構が損失を被るリスク(資金繰りリスク)及び市場の混乱等により、市場において取
引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより、
機構が損失を被るリスク(市場流動性リスク)のことです。
地方公共団体に対する貸付けについては,その実施時期をあらかじめ定めていることに加
え、月ごとに資金計画を立て、日々の資金繰りを管理しており、資金繰りリスクは極めて小
さい構造となっております。さらに、不測の事態に備えて複数の金融機関と当座貸越契約を
締結するとともに、余裕資金についても短期で運用することとしております。
また、市場流動性リスクへの対策としては、流動性補完資産確保方針を定め、万一の市場
混乱時にも機構債券等の償還金や利息の支払いに支障をきたさないよう、換金性の高い資産
をあらかじめ保有することとしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
令和6年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりです。
(単位:百万円)
(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(1)貸付金
(2) 有価証券
満期保有目的のもの
(3)現金預け金
(4) 金融商品等差入担保金
資産計
(1) 債券
(2) 借入金
(3) 金融商品等受入担保金
負債計
デリバティプ取引(*)
ヘッジ会計が適用されているもの
デリバティブ取引計
中間貸借対照表
計上額
22,868,932
429,000
757,493
288
24,055,714
18,931,517
530,300
331,527
19,793,344
1,541
1,541
時価
差額
22,172,654
(
696,278
429,000
757,493
288
23,359,435
14
18,375,185
526,622
331,527
A
A
19,233,334
A
--
--
1,
696,278
556,332
3,677
--
560,010
1,541
1,541
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金融商品に関する注記(収益認識基準およびリスク管理体制) - 第59頁
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