その他令和7年6月30日

財務諸表注記(会計基準及び準備金の計上方法等)

号外p.46

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財務諸表注記(会計基準及び準備金の計上方法等)

令和7年6月30日|p.46

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97
(告號 1188号(
監督748日出來る日本日
(3)退職給付引当金
退職給付引当金 (前払金費用を含む。)は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を追
職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金(前払年金費用を含む。)は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規
に基づく支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しておりま
す。
7.収益の計上基準
当機構は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日。以下「収益認識
会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号令
和2年3月31日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
金利変動リスクのヘッジについて、金利スワップが特例処理の要件を満たす場合には特例処理
を採用し、その他の場合には繰延ヘッジ処理を採用しております。
また、為替変動リスクのヘッジについて、振当処理の要件を満たす場合には振当処理を採用し
ております。
なお,将来の債券発行をヘッジ対象とする場合には,当該予定取引が実行されるまで、決算日
において通貨スワップを時価評価したことによる評価差額を康延ヘッジ損益として計上して繰り
延べております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
[1]ヘッジ手段・金利スワップ
ヘッジ対象・・・債券及び長期借入金
[2]ヘッジ手段・・・通貨スワップ
ヘッジ対象・・・外貨建債券
[3]ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨預金
(3)ヘッジ方針
金利変動リスク又は為替変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引又は通貨スワップ取引
を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
また、外貨預金の元利金の受取に係る為替変動リスクを回避するため、外貨預金預入時に為替
予約を付しております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
債券及び長期借入金の相場変動を相吸するヘッジにおいては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関す
る重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなし
ており、これをもって有効性の判定に代えております。
また、特例処理の要件を満たしている金利スワップ並びに振当処理の要件を満たしている通貨
スワップ及び為替予約については、有効性の評価を省略しております。
9.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キキヤツシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」です。
10.地方公共団体健全化基金の会計処理
法第46条第1項の規定に基づき「地方財政法」(昭和23年法律第109号)第32条の2の規定による
納付金を積み立てるための地方公共団体健全化基金を設けております。また、法第46条第5項の規
定に基づき同基金の運用により生じる収益(以下「基金運用益」という。)を地方債の利子の軽減に
要する費用に充て、当該基金運用益の額から地方債の利子の軽減に充てた金額を差し引いてなお、
剰余があるときは、当該剰余の額を同基金に組み入れ、基金運用益の額が地方債の利子の軽減に充
てる金額に不足するときは,同条第6項の規定に基づき前年度までに組み入れた額及び当該不足す
る事業年度に納付された納付金の額の合計額を限度として同基金を取り崩すこととしております。
11.金利変動準備金及び公庫債権金利変動準備金の会計処理
金利変動準備金の会計処理については,当機構が発行した債券の借換え(公営企業債券の借換え
を除く。)に伴う金利変動リスクに備えるため、法第38条第1項、第3項、法附則第9条第8項及び
第10項の規定に基づき、「地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令」(平成20年総務省令第
87号)第34条並びに「公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令』
(平成20年政令第226号。 第22条及び第22条及び第23条に定めるところにより算出し
た額を計上しております。
また、公庫債権金利変動準備金の会計処理については、公営企業債券の借換えに伴う金利変動り
スクに備えるため、法附則第9条第9項、第10項、第13条第5項及び第7項の規定に基づき、「地方
公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令(平成20年総務省・財務省令第2号。以下「管
理業務省令」という。)第1条から第3条まで、同省令附則第3条及び第5条に定めるところにより
算出した額を計上しております。
12.利差補てん積立金の会計処理
公営企業金融公庫(以下「旧公庫」という。)が利子を軽減して貸し付けた資金に係るものについ
て、当該資金の利子の軽減に充てるため、法附則第9条第13項、第13条第8項、整備令第26条第1
項、第3項及び第4項の規定に基づき、管理業務省令第5条に定めるところにより算出した額を計
上しております。
13.管理勘定利益積立金の会計処理
管理勘定において生じた利益については、法附則第13条第8項及び整備令第26条第2項の規定に
基づき、利益剰余金と区分して、管理勘定利益積立金として計上しております。
追加情報
国庫納付について
法附則第14条の規定による公庫債権金利変動準備金等の帰属について、令和7年度においては、
「令和7年度における地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする
金額を定める省令(令和7年総務省・財務省令第1号)に基づき、2,000億円を取り崩し、同額を
国に納付することとなっております。
注記事項等
【重要な会計上の見積りに関する注記】
1.貸倒引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
11
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当機構は、貸付先の破綻等に備えるための貸倒引当金を以下の点から計上しておりません。
・[貸借対照表に関する注記】2.貸付金」に記載のとおり、現在破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権等がなく、過去における貸倒実績がないこと
・「【金融商品に関する注記】1.(3)[1]①貸付債権に係る信用リスク」に記載のとおり、
当機構の貸付対象は地方公共団体に限定されており、貸倒れ(デフォルト)が生じないよ
うな仕組みとなっていること
上記の点は翌事業年度においても同様と見込まれ、翌事業年度の財務諸表に与える影響はご
ざいません。
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財務諸表注記(会計基準及び準備金の計上方法等) - 第46頁
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