告示令和7年6月30日

特定空家等の除却命令の公告(射水市)

号外p.66

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抽出された基本情報
発行機関富山県射水市
省庁富山県射水市

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特定空家等の除却命令の公告(射水市)

令和7年6月30日|p.66

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特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空
家等であると認められる次の建築物について、そ
の所有者等を確知できないため、同法第22条第10
項の規定により公告する。
令和7年6月30日射水市長夏野元志
1建築物の所在等
住所射水市本町一丁目548
(住居表示:本町一丁目5番20号)
構造木造瓦葺1階建
2所有者等に命じる必要な措置の内容
1の建築物については、そのまま放置すれば
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状
態であり、周辺の建築物や通行人等に対し甚大
な被害を与えるおそれがあること、また、その
危険度も切迫性が高いと判断されるため、当該
建築物の全部を除却し、適法に処理すること。
3措置の期限令和7年7月30日
期限までに措置が行われない場合は、射水市
長又はその措置を命じた者若しくは委任した者
が措置を行う。その場合、措置に要した費用を
所有者等から徴収する。
4射水市役所の掲示場への掲示
この公告の詳細については、射水市公告式条
例第2条第2項に規定する富山県射水市新開発
410番地1の射水市役所の掲示場において掲示
する。
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特定空家等の除却命令の公告(射水市) - 第66頁
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