その他令和7年6月30日

行政協力事務に関する細則(支部事務分担・執行手順等)

号外p.62

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公告概要

行政協力事務の執行、支部への誘導、会計、事務分担に関する規定

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行政協力事務に関する細則(支部事務分担・執行手順等)

令和7年6月30日|p.62

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号曜74月18日より日曜日
二〇貸金業者が未成年者である場合における法定代理人、役員又は重要な使用人が、貸金業に関
して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府
令で定める者に該当することになった事実を知ったときの届出書類の受付及びその付帯業務(規
則第26条の25第1項第2号)
二一貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡したときの届出書類の受付及びその付帯業務
(規則第26条の25第1項第3号)
二二特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることと
なったときの届出書類の受付及びその付帯業務(規則第26条の25第1項第5号)
二三第3者に貸金業の業務の委託を行った場合又は委託を行なわなくなったときの届出書類の受
付及びその付帯業務(規則第26条の25第1項第6号)
二四本協会に加入又は脱退したときの届出書類の受付及びその付帯業務(規則第26条の25第1項
第7号)
二五純資産額が施行令第3条の2に定める金額に満たなくなった貸金業者が引き続き貸金業を営
むときの届出書類の受付及びその付帯業務(規則第26条の25の2第1項第1号)
二六非営利特例対象法人又は特定非営利金融法人の該当要件を喪失したときの届出書類の受付及
びその付帯業務(規則第26条の25の2第1項第2号、第2項第1号又は第3項第3号)
二七当該登録の有効期間の満了の日以前に規則第5条の7第1項第2号又は第3号に掲げる基準
に適合することとなったときの届出書類の受付及びその付帯業務(規則第26条の25の2第2項第
2号)
二八規則第5条の8第1項第1号又は第2号に掲げる要件を欠くこととなったときの届出書類の
受付及びその付帯業務(規則第26条の25の2第2項第3号)
二九特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をしたときの届出書類の受付及びその付帯業務
(規則第26条の25の2第3項第1号)
三〇特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をしたと
きの届出書類の受付及びその付帯業務(規則第26条の25の2第3項第2号)
(実施)
第10条行政協力事務は、支部においてこれを行なう。
2支部は、行政協力事務を円滑に執行するため、行政協力事務について行政庁の協力及び指導を得
るよう努めなければならない。
(支部への誘導)
第11条本協会は、協会員に対し、内閣総理大臣又は都道府県知事から受託を受けた行政協力事務に
係る提出書類をその主たる営業所又は事務所の所在地をその区域に含む支部を通して提出するよう
促すものとする。
(執行手順)
第12条行政協力事務の執行手順は、これを別に定める。
2本協会(本部)は、前項の執行手順を細則として定め、支部に周知するものとする。
(様式の頒布)
第13条本協会は、行政協力事務に係る提出書類の様式が法令により規定されている場合、必要に応
じ様式集及びその記載の手引書を頒布するものとする。
2前項の様式集及び記載の手引書の頒布価格は、別に定める。
(報告徴収)
第14条本協会(本部)は、行政協力事務の適切な執行を確保するため必要あると認めるときは、支
部に対し、行政協力事務の執行状況に関し報告又は資料の提出を求めるものとする。
(報告)
第15条本協会は、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、必要に応じ協力事務の執行状況を報告す
るものとする。
(会)
第16条行政協力事務の会計は、本協会(本部)においてこれを行う。
2前項の会計は、収支の公正かつ透明性を確保するため、必要かつ充分な方法でこれを行わなけれ
ばならない。
3委託費を受ける場合にあっては、原則として、四半期毎、その処理件数に基づき当該期末月の翌々
月に支払いを受けるものとする。
(事務分担)
第17条行政協力事務に係る本協会(本部)及び支部の事務分担は、次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定めるとおりとする。
(1)本協会(本部)
イ行政協力事務の執行に関する内閣総理大臣又は都道府県知事との協定書の締結、又はその更
新若しくは変更に係る事務
ロ届出様式の制作
ハ行政協力事務の執行手順に関する細則の制定、及び当該細則の支部への周知
二行政協力事務の執行に伴う会計処理
ホ内閣総理大臣又は都道府県知事に対する行政協力事務に係る実施状況の報告
へ行政協力事務に係る事項であって、支部に対する指示
ト行政協力事務に係る事項であって、本協会の監督官庁から指示を受けた事務
チイからトに掲げるほか、行政協力事務を全国統一的かつ同一水準により執行するために必要
な事務
(2)支部
イ届出様式の頒布
ロ行政協力事務の執行
ハ行政協力事務に関する届出先行政庁との連絡調整
二本協会(本部)に対する行政協力事務に係る実施状況の報告又は資料の提出
ホ行政協力事務に係る事項であって、本協会(本部)から指示を受けた事務
ヘイからホに掲げるほか、行政協力事務を適切に執行するために必要な範囲の事務
2前項の規定により、本協会(本部)の事務とされた事務を、本協会(本部)は、円滑な行政協力
事務の運営を図るため、必要に応じ支部にその執行を指示することができる。
(規則の改廃)
第18条この規則の改廃は、理事会の決議を経て総務委員会が行う。
附則
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附則
この規則は、平成21年6月18日から改正施行する。
附則
この規則は、平成22年6月18日から改正施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から改正施行する。
附則
この規則は、令和元年12月14日から改正施行する。
附則
この規則は、令和元年12月18日から改正施行する。
附則
この規則は、令和5年5月17日から改正施行する。
附則
この規則は、令和7年6月1日から改正施行する。
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行政協力事務に関する細則(支部事務分担・執行手順等) - 第62頁
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