その他令和7年6月30日

規則改正に関する理事会決議記録(令和3年〜令和7年)

号外p.60

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

規則改正に関する理事会決議記録(令和3年〜令和7年)

令和7年6月30日|p.60

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
〇9
(合)第1号圖
報告
日曜日 日 月 日 日 月 日 月 月 日 金
・第4条第1項第9号14)に「消費者金融・事業者金融の課題・問題点の調査及び解決策の検討
に関すること」及び5)に「消費者金融・事業者金融の業務サポートに関すること」を追加
・従前の第4条第1項第10号「事業金融課」を削除
・第4条第1項第10号に「消費者啓発課」を新設し、同条同項同号(1)「消費者啓発活動に関す
ること」、(2)「消費者被害の防止に関すること」、(3)「金融経済教育の推進に関すること」を
改めて新設
・第4条第1項第11号に「業務研修課」を改めて新設し、同条同項同号(1)「協会員の役員及び
従業員に対する研修に関すること」、(2)「業務研修用テキスト等の作成に関すること」、(3)「学
習支援プログラムに関すること」、14)[研修委員会の運営に関すること」を改めて新設、こ
れに伴い従前の同条同項第11号及び第12号を順次繰り下げ
・従前の第4条第1項第13号「業務研修課」を削除
・第4条第1項第14号(3)「広告関係諸団体との交流、調整」を「広告関係諸団体との交流、調
整に関することに変更
附則
この規則は、令和3年10月1日から改正施行する。
(3.9.15第6回理事会決議)
・第3条第1項第3号に「業務部]を新設し、これに伴い従前の同条同項第3号乃至第6号を
順次繰り下げ
・従前の第3条第1項第7号[監査企画部」を削除
・第3条第3項第1号「会員加入促進登録課」及び同条同項第4号「支部支援課」を削除し、
これに伴い従前の同条同項第2号以降を順次繰り上げ
・第3条第4項に「業務部に次の各課を置く。」を新設し、同条同項第1号に「会員加入促進登
録課」及び第2号に「業務管理課」を改めて新設、これに伴い従前の第4項乃至第7項を順
次繰り下げ
・第3条第8項第3号に「監査企画1課]及び同条同項第4号に『監査企画2課」を改めて新
17
・従前の第3条第8項「監査企画部に次の各課を置く。」を削除
・第4条第1項第4号20「支部に関する統括管理に関すること」を削除、これに伴い従前の同
条同項同号(23)以降を順次繰り上げ
・第4条第1項第5号「会員加入促進登録課」及び同条同項第8号「支部支援課」を削除、こ
れに伴い従前の同条同項第6号乃至第9号を順次繰り上げ
・第4条第1項第8号に「会員加入促進登録課」を新設し、同条同項同号11)【協会への加入及
び退会に関すること」、(2)「会員入会促進に関すること」、(3)「行政協力事務に関すること」、
(4)「貸金業登録の申請、届出その他必要な事項に関すること」、(5)「下記のものの受理に基
づく協会員情報の維持管理に関すること①定款に基づく営業及び財産に係る報告、②定款
施行規則に基づく登録事項の変更に係る届出」及び91「協会会費の請求・督促に関すること」
を改めて新設
・第4条第1項第9号に「業務管理課」を新設し、同条同項同号(11「本部と支部の連絡調整に
関すること」、(2)「支部運営に関する統括管理に関すること」、(3)「支部業務マニュアルに関
すること」、(4)「業務用書式及び貸金業関係法令集の販売管理に関すること」及び5)「その
他支部業務のサポートに関すること」を改めて新設
・第4条第1項第13号(3の「業務用書式及び貸金業関係法令集に関すること」を「業務用書式
及び貸金業関係法令集の作成に関することに変更
附則
この規則は、令和5年4月1日から改正施行する。
(5.3.15第12回理事会決議)
・第3条第6項第4号「特定情報管理課」を削除
・第4条第1項第13号1)[協会員向け法務相談窓口の運営管理に関すること」を「協会員向け
実務相談窓口の運営管理に関すること」に、同条同項同号22)「法令判例検索システム等協会
員向けの企画に関すること」を「協会員向け法令遵守支援の企画に関すること」に変更
第4条第1項第13号(5)、(6)、(7)及び(8)に、従前の同条同項第15号(1)「特定情報照会サービス
の運用に関すること」、(2)「特定情報に係る関係機関との連携に関すること」、(3)「協会員の
反社会的勢力への対応に係る態勢整備に関すること」及び(4)「前各号に付随する事項」を移
管し追加、これに伴い従前の同条同項第16号乃至第27号を順次繰り上げ
附則
この規則は、令和5年11月1日から改正施行する。
(5.10.18第8回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・第3条第1項第1号、第2号及び第7号を新設
・第3条第2項及び第3項を新設
・第4条第1項第4号(12)を改正、同条同項第9号(3)を削除、同条同項第12号を新設、及び同条
同項第17号を改正
・第5条第3項を新設、及び同条第9項改正
附則
この規則は、令和6年7月1日から改正施行する。
(6.6.12第3回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・第3条第2項第2号を削除、これに伴い従前の同条同項第3号以降を順次繰り上げ
附則
この規則は、令和6年10月1日から改正施行する。
(6.9.18第6回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・第3条第4項第5号を新設
・第4条第1項第5号を新設し、従前の同条同項第4号(2)から(28)を移管、これに伴い従前の同
条同項第5号から第6号を順次繰り下け
第4条第1項第8号から第28号に,従前の同条同項第7号から第27号を順次繰り下げ,従前
の同条同項第7号(2)の「協議会」を「協会員懇談会」に変更
第4条第1項第14号(8)から(9)に、従前の同条同項第11号(2)から(3)を移管し、従前の同条同項
第11号(4)を繰り上げ
附則
この規則は、令和7年4月1日から改正施行する。
(7.3.19第12回理事会決議)
改正条項は次のとおり
・第3条第1項第5号「業務部」を「支部業務部」に変更
・第3条第6項「業務部」を「支部業務部」に変更
・従前の第3条第6項第1号を同条同項第2号に移動
・従前の第3条第6項第2号「業務管理課」を「管理課」に変更し、同条同項第1号に移動
・第3条第6項第3号に「業務課」を新設
・従前の第4条第1項第9号を同条同項第10号に移動
・従前の第4条第1項第10号を同条同項第9号に移動し、「業務管理課」を「管理課」に変更、
(1)「本部と支部の連絡調整」を「部内の業務調整」に変更し(4)に移動、(2)「支部運営に関す
る統括管理」を「支部運営の総括」に変更し(1)に移動
・第4条第1項第11号に「業務課」を新設し、これに伴い従前の同条同項第11号から第28号を
順次繰り下げ
読み込み中...
規則改正に関する理事会決議記録(令和3年〜令和7年) - 第60頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)