規則の一部を改正する附則及び理事会決議事項一覧
令和7年6月30日|p.59
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附則
この規則は、平成26年6月1日から改正施行する。
(26.5.13第3回理事会決議)
・第3条第3項の五に「特定情報管理課」を新設
・第4条第1項の八に「特定情報管理誤」を新設し、八第1号から第4号までを新設、これに
伴い従前の同条同項の八以降を順次繰り下け
附則
この規則は、平成27年4月1日から改正施行する。
(27.3.18第12回理事会決議)
・第3条第1項の「部及びセンター」を「各部、センター及び室」に変更
・第3条第1項の八に「内部監査室」を追加、これに伴い従前の第3条の2(内部監査室の設
置)を削除
・第3条第2項の四に「企画課]を追加、これに伴い従前の同条第3項の二を削除
・第3条第3項の二に「広報課」を新設及び同条同項の三に「調査課」を新設、これに伴い従
前の同条同項の三及び四を順次繰り下げ
・第3条第4項の五に「特定情報管理課を追加、これに伴い従前の第3条第3項の五を削除
・第4条第1項の一第13号、同条同項の二第10号及び同条同項の三第5号の「業務企画部企画
課」を「企画課」に変更
・第4条第1項の一第16号及び第17号の「運営管理」を「運用管理」に変更
・第4条第1項の四に、従前の同条同項の五第1号乃至第20号を繰り上げ
・第4条第1項の五に、従前の同条同項の四を繰り下げ
・第4条第1項の六に「広報課」を新設,従前の同条同項の五(広報」を削除、従前の同条同
項の五第21号・第22号を同条同項の六第1号・第2号に変更及び所掌業務を追加(第1号に
「及びマスコミ対応」、第3号に「協会報及び季刊誌等の制作及び発行に関すること」、第4
号に「ホームページに関する広報戦略の立案及びコンテンツの見直しに関すること」を追加).
これに伴い従前の同条同項の六を同条同項の八に繰り下げ、所掌業務を追加(第2号に「消
費者被害の防止に関すること」を追加)及び従前の同条同項の六第2号を第3号に繰り下げ
・第4条第1項の七に「調査課(業務企画部」を新設、従前の同条同項の五工調査)を削除。
従前の同条同項の五第26号の「貸金関係法令」を「貸金業関係法令」に変更,第23号乃至第
26号を同条同項の七第1号乃至第4号に変更、これに伴い従前の同条同項の七を同条同項の
九に繰り下げ
・第4条第1項の十に、同条同項の九を繰り下げ
・第4条第1項の十一に、同条同項の十を繰り下げ、第3号に「及び貸金業関係法令集」を追
カロ
・第4条第1項の十二に、同条同項の十一を繰り下げ
・第4条第1項の十三に、同条同項の十二を繰り下げ、第4号に「広告に係る調査の実施及び
調査結果の取り纏めに関すること」、第5号に「広告に係る行政庁との情報連携に関するこ
とを追加
・第4条第1項の十四に、同条同項の八を繰り下げ、第1号を「特定情報照会サービスの運用
に関すること」に、第2号を「特定情報に係る関係機関との連携に関すること」に、第3号
を「協会員の反社会的勢力への対応に係る態勢整備に関すること」に変更
・第4条第1項の十五に、同条同項の十三を繰り下げ、「調査課」を「調査課(規律審査部」に
変更、第3号に「及び障害発生報告」を追加
・第4条第1項の十六乃至二十六に、従前の十四乃至二十四を順次繰り下げ、従前の第4条第
1項の十九第7号の「貸金業務関連苦情」を「貸金業務等関連苦情」に変更
・第5条第3項に「審議役」を追加
・第5条第7項に「課課長、調査役、推進役」を追加
・第7条第1項に「ただし、内部監査室長については、この限りでない。」を追加。
・第12条の「(文書等取扱規則)」を「(文書等取扱規程)」に、「規則」を「規程」に変更
・第14条第2項の「防犯」を「防災」に、「細則」を「規程」に変更
附則
この規則は、平成28年4月1日から改正施行する。
(28.3.16第12回理事会決議)
・第3条第3項第6号に「事業金融課」を新設
第4条第1項の四第16号乃至第20号に、従前の同条同項の二十六第2号乃至第6号を移動し、
内部監査室の一部所掌事務を総務部企画課に移管、これに伴い従前の同条同項の四第16号乃
至第20号を第21号乃至第25号に繰り下げ
・第4条第1項の四第26号乃至第29号に、従前の同条同項の一第15号乃至第18号を移動し、総
務部総務課(システム)を同部企画課に変更
・第4条第1項の十に「事業金融課」を新設し、十第1号及び第2号を新設、これに伴い従前
の同条同項の十以降を順次繰り下げ
附則
この規則は、平成29年4月1日から改正施行する。
(29.2.22第12回理事会決議)
・第3条第1項第6号に「監査企画部」を新設し、これに伴い従前の同条同項第6号以降を順
次繰り下げ
・第3条第6項に従前の同条同項第1号及び第2号を設置
・第3条第7項に「監査企画部に次の各課を置く。」を新設し、従前同条第6項第3号「監査3
課」及び第4号「監査4課」を同条第7項第1号[監査企画1課」及び第2号「監査企画2
課に変更、これに伴い従前の同条第7項以降を順次繰り下げ
・第4条第1項第18号監査1課(1)「実地監査計画の策定に関すること」を「定期実地監査の実
施に関すること」に、同条同項同号(2)「定期実地監査,特別実地監査及びフォローアップ実
地監査に関すること」を「特別実地監査及びフォローアップ実地監査の実施に関すること」
に、同条同項第19号監査2課(1)「書類監査計画の策定に関すること」を「書類監査の実施に
関することに、同条同項同号(2)「一般書類監査の実施、分析及び評価に関すること」を「書
類監査の分析及び評価に関すること」に、同条同項第20号[監査3課」を「監査企画1課
に、同条同項第20号(1)「監査の企画、立案及び管理に関すること」を「監査の企画、立案(監
査計画の策定含む。)及び管理に関すること」に、同条同項第21号[監査4課」を「監査企画
2課」に変更
附則
この規則は、令和3年1月1日から改正施行する。
(2.12.16第9回理事会決議)
・第3条第1項第3号に「教育研修部」を新設し、これに伴い従前の同条同項第3号以降を順
次繰り下げ
・第3条第3項第4号「消費者啓発課」を削除し、同条同項同号に「支部支援課」を新設及び
同条同項第6号「事業金融課」を削除
第3条第4項に「教育研修部に次の各誤を置く。」を新設し、同条同項第1号に「消費者啓発
課」及び第2号に「業務研修課」を改めて新設、これに伴い従前の第4項以降を順次繰り下
十一
.第3条第5項第3号「業務研修課」を削除、これに伴い従前の同条同項第4号以降を順次繰
り上げ
・従前の第4条第1項第8号「消費者啓発課」を削除。同条同項同号に「支部支援課」を新設
し、(1)「支部業務マニュアルに関すること」、(2)「その他支部業務のサポートに関すること」
を新設