事務局規則(職員任免・職務・運営等)
令和7年6月30日|p.57
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(職員の任免及び配属)
第5条職員は、すべて会長がこれを任免する。
2事務局に、事務局長1名を置く。事務局長の任免は、理事会の同意を要する。
3各本部に、本部長1名を置く。
4各部に、部長1名を置き、必要に応じて、審議役、部部長、副部長、次長を置くことができる。
5貸金業相談・紛争解決センターに、センター長1名を置く。
6資格試験センターに、センター長1名を置く。
(母女男 (2) (2) (2)
7 各室課に、 室課長1名を置き、 必要な人数の職員を配属する。
8各室・課に、必要に応じて、課課長、課長補佐、調査役、推進役を置くことができる、
9第7項の職員の中から係長、主任を命じることができる。
10必要に応じて、嘱託を置くことができる。
(事務局長の職務)
第6条事務局長は会長、副会長、専務理事及び常任理事の指揮の下に、事務局を総括し、その事務
を掌理する。
(部長、センター長、室長、部部長、副部長、次長、課長の職務)
第7条部長又はセンター長は、事務局長の命を受けて、その部又はセンターに置かれた室長、部部
長、副部長、次長又は課長に対する指揮監督を通じ、その部又はセンターの事務を等理する。ただ
し、内部監査室長については、この限りでない。
2室長、部部長、副部長又は次長は、部長又はセンター長を補佐し、部長又はセンター長が欠けた
ときはその職務を代行する。
報、
3課長は、部長、センター長、室長、部部長、副部長又は次長の命を受けて、その所属の課の職員
を指揮監督する。
具体
(指示・報告・連絡・相談等)
第8条職務上の指示、報告及び連絡は,原則として組織上の系統に従い,明確かつ適時になされな
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ければならない.
2職員は、報告、連絡、相談、提案、確認等の活発なコミュニケーションを通じて、相互の意思の
疎通と連携に努め、職務の適正かつ円滑な遂行を図らなければならない。
第3章運営
(議会(
第9条事務局長、部長、センター長、室長、部部長、副部長、次長及び課長は、定期又は随時に関
係職員の会議(ミーティング)を開いて、必要な指示を行い、又は意見若しくは情報の交換を図り、
自由闊達な議論の場を設けるものとする。
(他の部署との協議)
第10条他の部署の業務に関係する事務は、当該関係部署との協議を経て遂行しなければならない。
日曜日 日曜日
(就業規則)
第11条職員の就業に関する規則は別に定める。
(文書等取扱規程)
第12条文書等の取扱いに関する規程は別に定める。
(会計)
第13条会計処理については経理規則を別に定める。
(事務所の管理)
第14条事務所の管理については日誌を作成し、解錠又は施錠をした者が、所定の事項を記帳するも
のとする。
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2事務所における防火、防災その他の安全管理については、別に定める規程に従うものとする。
(事務所の環境衛生)
第15条事務局は、事務所が職員等の健康に配慮した清潔かつ快適な職場となるよう努めなければな
らない。
(細則)
第16条この規則に定めるもののほか事務局の事務運営に関して必要な細則は、会長がこれを定める。
附則
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附則
この規則は、平成20年5月1日から改正施行する。
(20.4.25第3回理事会決議)
・第3条の2を新設
・第5条第1項に「等]を追加、同条同項の八第2号に「の実施、分析及び評価」を追加、同
条同項の九第1号の「年度計画の策定」を「企画、立案及び管理」に変更、同条同項の十第
1号に「、分析及び評価」を追加、同条同項の十第2号の「規律委員会への上申に関するこ
と」を「監査結果の行政官庁との連絡調整に関すること」に変更、同条同項の十第3号を削
除除
・第5条第1項の十八を新設
附則
この規則は、平成20年7月1日から改正施行する。
(20.6.17第5回理事会決議)
・第3条第1項の一に「総務企画部」を新設、管理部以降を順次繰り下げ
・第5条第1項に「部]を追加、同条同項の一に総務企画部の事務分掌を規定(これまで管理
部総務課、人事課及び経理課所掌の事務(一部)を含む。このため,順次繰り上げ又は繰り
下げ)、総務課以降を順次繰り下げ
・第5条第1項の二第4号の「統制管理」を「取扱」に変更、二第13号を第9号に、「業務書式、
白書等の販売に関すること」を「印刷物、出版物等の販売管理に関すること」に変更、二第
11号に「防災・防犯に関すること」を追加,二第12号に「反社会的勢力への対応に関するこ
と」を追加、二第14号に「総務企画部所掌業務の補佐に関すること」を追加「第14号につい
ては、人事課及び経理課も同様
・第5条第1項の三第6号を第5号に、「賞罰に関すること」を「賞願委員会事務局に関するこ
と」に変更、三第7号に「保健衛生及び衛生委員会事務局に関すること」を追加
・第5条第1項の六第2号の「広告審査委員会」を「広告審査小委員会」に変更
・第5条第1項の十二第4号に「研修用テキストの作成に関すること」を追加
・第5条第1項の十三第5号に「下記のものの受理に基づく協会員情報の維持管理に関するこ
と①定款に基づく営業及び財産に係る報告②定款施行規則に基づく登録事項の変更に係
る届出」を追加、十三第6号に「協会員との交流に関すること」を追加、十三第7号に「業
務用書式等会員向け提供物に関すること」を追加、十三第8号に「協会会費の請求・督促に
関することを追加
・第5条第1項の十六第4号に「協議会の運営に関すること」を追加
・第5条第1項の十八第3号の「クレジットカウンセリング協会」を「附日本クレジットカウ
ンセリング協会に変更
・第5条第1項の二十に「資格試験センター準備室」を追加、二十第1号に[指定試験機関認
可の準備に関すること」、第2号に「主任者登録事務の準備に関すること」、第3号に「登録
講習の準備に関することを追加