その他令和7年6月30日

国家サイバー統括室に企画官等を置く規則

号外p.53

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国家サイバー統括室に企画官等を置く規則

令和7年6月30日|p.53

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令和7年6月30日月曜日官報(号外第147号)
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家サイバー統括室
に企画官等を置く規則を次のように定める。
令和七年六月三十日
内閣総理大臣石破茂
国家サイバー統括室に企画官等を置く規則
(企画官)
第一条国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官三人を置く。
2企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
(サイバーセキュリティ監査官)
第二条統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条及び行政機関
の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項の規定に基
づき、内閣官房の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任をした件(平成十
三年三月二十三日内閣総理大臣決定)の一部を次のように改正L.( ) ( ) ( ) ( ) (一) (一) (一) (一) (1)
令和七年六月三十日
内閣総理大臣石破革
戌戌
別表内閣サイバーセキュ1)テイtoンターの項を次のように改める。
10
項項
国家サイ11-統括室
内閣サイバー官
官庁事項
10[]
この告示は、 令和七年七月一日から施行する。
官庁報告
2サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法
人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する
指定法人をいう。におけるサT.バ0.00.0キュリテ11の確保に関し必要な監査に関する事務に従事す
る。
附則
1この規則は、令和七年七月一日から施行する。
2内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則(平成二十八年四月一日内閣総理大臣
決定)は、廃止する。
三二
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国家サイバー統括室に企画官等を置く規則 - 第53頁
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