その他令和7年6月30日
水道施設の検査頻度及び基準値に関する規定
号外p.15 - p.16
号外p.15-p.16
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□□
1甘
准
00
11
114
10
者が検査を実施し、おおむね三箇月に一回以上とすること。
おける当該事項についての検査の結果が基準値の五分の一を超えた場合は、当該水道事業
施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められるとき。ただし、過去一年間に
基準値の五分の一以下であり、かつ、当該水道事業者が検査を実施し、送水施設及び配水
る水のみを水源とする水道事業の場合であつて、 当該水道用水供給事業者の検査の結果が
基準の表中二十の項の上欄に掲げる事項に関して、水道用水供給事業者から供給を受け
し
1,
水
現
水
11
14
イ次の表の上欄に掲げる事項に関して、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の
二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一
部を行う必要がな(1ことが明らかであると認められる場合
二基準の表中二十の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、、簡易水道事業の場合
にあつては、次のとおりとする。
(1)おおむね三箇月に一回以上とすること。
(2)当該事項についての過去の検査の結果により当該事項の検出されるおそれが少ないと
認められる場合には、①の規定にかかわらず、おおむね六箇月に一回以上とすることが
できる。
33)当該事項についての過去の検査の結果及び原水並びに水源及びその周辺の状況(地下
水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)を勘案して、当該事
項の検出されるおそれが少ないと認められる場合には、①の規定にかかわらず、おおむ
ね一年に一回以上とすることができる。
444水源に水又は汚染物質を排出する施設の状況等から原水の水質が大きく変わる
おそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水
方法を変更した場合を除く。)であつて、過去三年間における当該事項についての検査の
結果がすべて基準値の十分の一以下であるときは、①の規定にかかわらず、おおむね三
年に一回以上とすることができる。
⑤過去一年間における当該事項についての検査の結果が基準値の五分の一を超えた場合
は、2、 及び 及び の規定にかかわらず、 おおむね三箇月に一回以上とすること。
DUI一次のイ及び口に掲げる事項に関する検査は、当該イ及び口に掲げる場合に該当する場合に
は、第一号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。
四次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、、当該事項についての過去の検査の結果が基準
値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は
一部を行う必要がな(1ことが明らかであると認められる場合は、第一号及び前号の規定にか
かわらず、省略することができること、
(新規)
基準の表中四十二の項及び四十三の項
(0)項及び四十三の項の上欄に掲げる事項
基本
10
14
144
1/9
of
Re
71
1.4
1/8
10
横斷
理事
進行
一表
四|
11
11
項項
D.
上
17
1.
11
る.
項項
(略)
其基
準
10
表表
14
44
10
10
項項
10
16
2/
1.0%
11
項項
11
1/8
D.
上
1.
)
19
14
00
)車
項項
基本
準
表
14
掲げる事項
六八
10
項項
1,00
八
Co
11
14
71
1/
1/8
1/8
D'
項項
か
16
1/9
198
11
10
項項
114
To
に
10
1,4
1.
土
横斷
10
0,00
20
項項
事事
1,6
tl
る場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。)、三十六の項、一
る.
1,4
10
六/
項項
1.
酸
11
除
10
D.
14
I用
場塲
11
18
四|
0.0%
5{
14
148
10
項項
To
11
10
の
11
項項
及ヒ
J.
四|
1/8
の
項項
(原
11
水
11
る.
場合
乙を
場{
10
10
1/8
0.0%
1/9
0,00
基本
進
14
77
14
10
10
10
かか
1.0
10
項項
(項
項項
項項
*七
10
海{
項項
10
六/
D.
除除
<<
項項
10
1/
V.
海洋
水
11
.処
co
理)
理)
用
一九
11
18
+1
水
表
To
10
一
++
10
10
++
10
(略)
(略)
(略)
基本
準
10
10
11
表表
198
14
D.
基準の表中四十三の項及び四十四の項の上欄に掲げる事項
項項
(略)
(項
10
准
基本
表表
14
10
四
10
項項
しか
16
11
九/
項項
11
11
1/8
14
11
14
1/8
14
11
項項
10
1,00
10
17
1.
11
る0
事
(略)
基本
11
進行
11
10
る.
表表
事事
項項項
14
14
10
項項
0,00
八
10
項項
71
14
及ヒ
14
1/8
D.
項項
10
1/
16
1/8
14
D.
14
項項
10
上
)
1
に
横斷
11
掲掲
11
23
理事
項項
る.
現場
八/
10
る場合及び消毒に次亜塩素酸を用isる場合を除く。)、三十七の項、三-
de
11
塩
0.00
11
酸
198
四1
ら.
[四[
1,00
0.0%
かか
19
(項
13
項項
項項
10
10
塲塲
14
14
1,
10
11
1/
10
1/8
10
1/8
1,00
1.4
10
及
10
四|
144
項項
3/
14
'項
の1
14
上
D.
項項
10
18
理)
を原水とする場合を除く。)、二十七の項(浄水処理にオゾン処理を用い
用
17
..
18
11
11
理)
19
10
14
1-
12
11
基準の表中三の項から五の項まで、七の項、十二の項、十三の項(海水
10
1項
水
(略)
(略)
2法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものと
する。
一・二 (略)
二基準の表中一の項、二の項、三十九の項及び四十七の項から五十二の項までの上欄に掲げ
る事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかである
と認められる場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。
3~8(略)
(準用)
第五十二条
第五十二条第三条、第四条、第八条の三(第一項第三号を除く。)から第十一条まで、第十五条
(第一項第三号二及び第四号口を除く。)から第十七条の三(第三項第一号口を除く。)まで、第
十七条の四及び第十七条の五(第五号を除く。)から第十七条の十二までの規定は、水道用水供
給事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ
る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十四条
第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条の二まで、第十七条の六及び第
十七条の七の規定は、専用水道について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものと
する。
一・二(略)
三基準の表中一の項、二の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げ
る事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかである
と認められる場合は、第一号の規定にかかわらず、省略することができること。
3~8(略)
(準用)
第五十二条
第三条、第四条、第八条の三(第一項第三号を除く。)から第十一条まで、第十五条
から第十七条の三(第三項第一号口を除く。)まで、第十七条の四及び第十七条の五(第五号を
除く。)から第十七条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合にお
いて、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる
字句に読み替えるものとする。
第五十四条
第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条の二まで、第十七条の六及び第
十七条の七の規定は、専用水道について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
この省令は、 令和八年四月一日 (次項において 「施行日」 という。)から施行する。
(経過措置)
2この吉令による改正後の水道法施行規則(以下新規則一という。(第十五条第一項第二号二及び第四号ロニ同令第五十四条において注用する場合を含む。一の適用については、施行に実施した水質
基理に関する省令の一部を改正する省令(令和七年現理省令第十八号)による改正書の水告基左に関する省令、平成十五年度主労働省令第百一号)の表第二一-の項の上欄に掲げる事項について同令に規
定する収増大臣が定める方法によって行う検査又はこれに相当する場合を含む。則率十九条第一項第三号二及び第四号□(回令第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査とみなす。
(略)
(略)
(略)
(準用)
第三条~第十一条
(略)
(略)
第十五条第一項
者|
簡易水道事業を経営する水道事業
専用水道の設置者
水道用水供給事業者
水道事業者、水道用水供給事業者
又は他の専用水道の設置者
第十五条第一項及
び第二項~第十七
条の七
(略)
(略)
(略)
(略)
(準用)
第三条~第十一条
(新規)
(略)
(新規)
(略)
(新規)
(新規)
(新規)
第十五条第一項及
び第二項~第十七
条の七
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
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