その他令和7年6月30日
更生保護施設等運営費に関する寒冷地加算等の規定
号外p.10 - p.12
号外p.10-p.12
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旭川市帯広
11北見市
札幌市釧路
11網走市
函館市
青森市盛岡
1111形市
松本市
盛岡
秋田市長野
1
2
0.0+一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域につい.て、
委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する
0、1
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北北
10
122
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21
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1.
10
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11
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10
四、六八七円
一八九円
一六七円
一六一円
一二七円
八五円
第六条の二更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿
宿宿
泊するものとLて宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、 前条の規定にかかわらず、
委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
東京都の区の
存する地域
町田市横浜
TI川崎市
大阪市
国立市八王
子市豊田市
1810たま市
千葉市名古
屋市
名古
小田原市堺
市 神戸市
堺
泉佐野市
旭川市帯広
11北見市
札幌市釧路
市網走市
函館市
青森市盛岡
市秋田市
11形市長野
市松本市
盛岡
19
2
0.00+一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域につい.て
委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する
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委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
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泊するものとLて宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、 前条の規定にかかわらず、
第六条の二更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿
第六条の二
16
10
設
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東京都の区の
存する地域
町田市横浜
11川崎市
豊田市大阪
1
1810たま市
千葉市国立
市{八王子市
名古屋市
神戸市
津市
小小田原市大
津市京都市
堺市奈良
市広島市
大
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福岡市
都宮市甲府
市{静岡市
岐阜市岡崎
岐阜市家
佐野市和歌
山市
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10
仙台市ひた
六、一六八円
六、〇二〇円
五、九八三円
五、九九四六円
五、八三六円
五、七九九円
大津市京都
市奈良市
広島市福岡
11
仙台市静岡
市 岡崎市
豊橋市
ひたちなか市
宇都宮市
甲府市岐阜
11津市和
歌山市
札幌市栃木
市 前橋市
長野市松本
TI富山市
金沢市姫路
市 岡山市
北九州市
栃木
11
島市
川市
新潟市福井
市呉市徳
島市福岡県
糟屋郡須恵町
飯塚市田
川市長崎市
五、九六三円
五、八一八円
五、七八二円
五、六七三円
五、六〇〇円
五、
四
(円
五、
五
札幌市栃木
11前橋市
新潟市富山
11金沢市
福井市長野
11松本市
豊橋市
富山
貯蓄
野{
上記以外の市
町村
11令和7年6月30日月曜日官報(号外第147号)
0.0+一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、
委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
第七条〔略〕
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識
を有する職員(以下「福祉職員」とtoう。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、
前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき
次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和七年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し
たときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十八万二千五百五十九円を支弁する。
2
委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、
11
17
10
(特例)
第七条[同上]
△認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識
を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、
前三条に規定するもののほか、 当該指定施設の所在地の区分に応じ、 福祉職員一人一月につき
次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和六年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し
たときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十六万八千四百四十五円を支弁する。
五、七六二円
五、六八八円
五、六五一円
五、六一四円
五、五四〇円
五、五〇三円
上記以外の市
町村
五、四二九円
旭川市帯広
市北見市
札幌市釧路
11網走市
函館市
青森市盛岡
1111形市
松本市
盛岡
秋田市長野
市
二三六円
二〇九円
二〇二円
一五九円
一〇六円
(特例)
東京都の区の
存する地域
町田市横浜
11川崎市
大阪市
国立市八王
子市豊田市
10010たま市
千葉市名古
屋市
名古
小田原市堺
市神戸市
堺
泉佐野市
11岡山市
徳島市北九
州市長崎市
五、三四六円
五、二三七円
旭川市帯広
11北見市
札幌市釧路
市網走市
函館市
二三七円
二〇九円
二〇二円
青森市盛岡
市秋田市
11形市長野
市松本市
盛岡
一五一九肛門
東京都の区の
存する地域
町田市横浜
10川崎市
豊田市大阪
横浜
大阪
市
市
1310たま市
千葉市国立
市{八王子市
名古屋市
神戸市
山市
1,000靱帶{{
和
佐々
10
佐野市和歌
小小田原市大
仙台市ひた
大
10
71
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ちなか市 宇
津市京都市
食食{
11
堺市 奈良
新富庁 印旛
広島市
1
福岡市
岐阜市岡崎
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2222a2a22a ande
4認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業
務の賃金職員を配置したときは一人一日につき八千六円を、生活介助等業務の補助のための賃
金職員を配置したときは一人一時間につき千四百十三円を、 それぞれ支弁する。
5 [略]
第七条の二[略]
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務
の賃金職員を配置したときは一人一日につき八千六円を支弁する。
3 [略]
第七条の三[略]
[項を削る。]
30
十一
月{
1.一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、
14
4認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業
務の賃金職員を配置したときは一人一日につき七千七十七円を、生活介助等業務の補助のため
の賃金職員を配置したときは一人一時間につき千二百五十八円を、それぞれ支弁する。
[同上]
同上
第七条の二[同上]
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務
の賃金職員を配置したときは一人一日につき七千七十七円を支弁する。
3[同上]
第七条の三[同上]
2前項において準用する第七条第二項に規定する委託事務費について、許可事業者が、令和六
年度に新たに訪問支援職員を訪問支援施設に配置したときは、第七条第二項の額にかかわらず、
当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、一人一月につき次の額を支弁する。
六四一、八六
三円
六二一、五二
二円
六一六、四三
七円
三五
六一一、三五
一門
五九六、〇九
五円
五五九14
一、
五、九1'01
〇円
大津市京都
11奈良市
広島市福岡
11
仙台市静岡
市 岡崎市
ひたちなか市
宇都宮市
甲府市岐阜
11津市{和
歌山市
札幌市栃木
市 前橋市
長野市松本
11富山市
金沢市姫路
市 岡山市
北九州市
栃木
松本
貯蓄
川市長崎市
10
田{
新潟市福井
11呉市徳
島市福岡県
糟屋郡須恵町
上記以外の市
町村
五八五、九11
五円
五七五、七五
四円
五六五、五八
三円
五五五、四一
三円
五五〇、三二
七円
1,
五四〇、一五
七円
0.00十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、
3 十一月一日
指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市帯広
市北見市
札幌市釧路
11網走市
函館市
青森市盛岡
1111形市
松本市
1
秋田市長野
円
三四、二六一
三〇、二九九
門
11九、二五〇
円
二三、〇七四
円
一五、三八三
門
六二六、五一
七円
六〇六、
六〇六、一五
六円
六〇一、〇六
六円
七九
五八五、七九
四円
六一
三円
五五五、
10
五五五、二五
二円
新潟市
11
福井市
豊橋
市 岡山市
徳島市
州市長崎市
札幌市栃木
市{前橋市
新潟市富山
市金沢市
11
11松本市
1
14
++
九
豊橋市姫路
野{
山{
一円
五三九、九八
上記以外の市
町村
五二
五二四、七一
〇円
旭川市帯広
11北見市
広{
札幌市釧路
市網走市
路
函館市
青森
青森市盛岡
市 秋田市
11形市長野
市松本市
長野
岡{
三四、二九六
円(
三〇、三二九
11
1-五、二七九九
11
円
二三、〇九七
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