その他令和7年6月30日

官庁報告:国家サイバー統括室規則等及び内閣官房令の一部改正等

号外p.2

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官庁報告:国家サイバー統括室規則等及び内閣官房令の一部改正等

令和7年6月30日|p.2

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〔官庁報告〕
官庁事項
国家サイバー統括室に企画官等を置く
規則(内閣官房)吾
内閣官房の保有する行政文書の開示に
係る権限又は事務の一部につthて委任
をした件の一部を改正する件(同)
個人情報の保護に関する法律第百二十
六条及び個人情報の保護に関する法律
施行令第三十二条第一項の規定に基づ
き、内閣官房における内閣総理大臣の
所掌に係る権限又は事務の一部につ11
て委任した件の一部を改正する件(同)磊
貸金業法第三十三条第二項の規定によ
る日本貸金業協会からの届出に関する
公示(金融庁)
国家試験
令和七年度情報処理技術者試験合格者
(経済産業省)六三
基本測量関係事項公告 (国土交通省) 八
内閣官房令
○内閣官房令第六号
国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号) 附則第十二項及び第十四四項の規定に基づ
キ、国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特
例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。
令和七年六月三十日
内閣総理大臣石破茂
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官庁報告:国家サイバー統括室規則等及び内閣官房令の一部改正等 - 第2頁
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