政令令和7年6月30日

国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

号外p.3

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発行機関内閣官房
令番号令和10年内閣官房令第三号
発令機関内閣官房

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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

令和7年6月30日|p.3

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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 (令和10年内閣官房令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
改正
後後
改訂
改正
(法附則第十四項に規定する内閣官房令で定める者)
第三条法附則第十四項第一号に規定する内閣官房令で定める職員、同項第七号に規定する内閣
官房令で定める国会職員及び同項第九号に規定する内閣官房令で定める隊員のうち、国家公務
員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。この項において「令和三年国家公務
員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百一
十号。次項において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第一号(裁判
所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に掲げ
る職員に相当する職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三
年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号。
次項において「令和五年旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員
に相当する国会職員及び令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号。次項において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条
の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従
事する医師及び歯科医師並びにこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるものとする。
[一・二略]
二刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所
[四~十一略]
2略」
別表第一(第二条関係)
事務次官(外交領事事務に従事する職員で内閣総理大臣が定めるものを除
く。)
外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に
限る。)の長官
会計検査院事務総長
会計検査院事務総局次長
人事院事務総長
内閣衛星情報センター所長
内閣審議官のうち、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定め
る標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第一
条第四項各号に規定するも00
内閣法制次長
内閣府審議官
防災監
地方創生推進事務局長
知的財産戦略推進事務局長
六十二年
(法附則第十四項に規定する内閣官房令で定める者)
第三条法附則第十四項第一号に規定する内閣官房令で定める職員、同項第七号に規定する内閣
官房令で定める国会職員及び同項第九号に規定する内閣官房令で定める隊員のうち、国家公務
員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。この項において「令和三年国家公務
員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二
十号。次項において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第一号(裁判
所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に掲げ
る職員に相当する職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和)
年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の団会職員法(昭和二十二年法律第八十五号。
次項において「令和五年旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員
に相当する国会職員及び令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号。次項において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条
の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従
事する医師及び歯科医師並びにこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるものとする。
[一・二同上]
三刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院
[四~十一 同上]
2[同上」
別表第一(第二条関係)
六十二年
事務次官 (外交領事事務に従事する職員で内閣総理大臣が定めるものを除 六十二年
く。)
外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に
限る。)の長官
会計検査院事務総長
会計検査院事務総局次長
人事院事務総長
内閣衛星情報センター所長
内閣審議官のうち、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定め
る標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第一
条第四項各号に規定するもの
内閣法制次長
内閣府審議官
地方創生推進事務局長
知的財産戦略推進事務局長
科学技術・イノベーション推進事務局長
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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 - 第3頁
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