政令令和7年6月30日

内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任する件(改正)

号外p.54

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣総理大臣
令番号平成十七年三月十五日内閣総理大臣決定
発令機関内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任する件(改正)

令和7年6月30日|p.54

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
79 (告 771 第1
号曜74月18日より日曜日
個人情報の保護に関する法律第百二十六条及び個人情報の保護に関する法律施行令第三十二条第一
4総務部に次の各課を置く。
◆◆
項の規定に基づき、内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任し
一総務課
た件(平成十七年三月十五日内閣総理大臣決定)の一部を次のように改正し、令和七年七月一日から
二人事課
施行する。
三経理課
今和七年六月二十日内間総理大臣石破茂
四企画課
別表内閣サイバーセキュリティセンターの項を次のように改める。
五システム管理課
読み込み中...
内閣官房における内閣総理大臣の所掌に係る権限又は事務の一部について委任する件(改正) - 第54頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣総理大臣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)