政令令和7年6月30日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.6

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発行機関内閣府
令番号第六号
発令機関内閣府

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年6月30日|p.6

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○デジタル庁令第六号
総務省
第四、〇〇〇〇〇一
今第六号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令
第四百八号)第八条第三号の規定に基づき、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証
業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年六月三十日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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