政令令和7年6月30日

国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

号外p.1

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発行機関内閣官房
令番号内閣官房六
発令機関内閣官房

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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

令和7年6月30日|p.1

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〔内閣官房令〕
○国家公務員退職手当法附則第十二
項、第十四項及び第十六項の規定に二
よる退職手当の基本額の特例等に関
する内閣官房令の一部を改正する内
閣官房令(内閣官房六)
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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 - 第1頁
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