告示令和7年6月30日

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第百五号)

号外p.17

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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第百五号)

令和7年6月30日|p.17

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法規的告示
○内閣府告示第百五号
食品衛生法(昭和二十一一年法律第二百二十二号)第十一条第一項の規定に基づき、負品、添加物等の規模基準(昭和二十四年四年六年年六年二月七十号)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年六月三十日
内閣総理大臣石破茂
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(普通貨品日調査)日本日調査日曜日曜日曜日曜日曜日
附則
(施行期日)
第一条この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
11
一第二条令和八年四月一日前に製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。
一改正後
第1 食品
A~C (略)
D 各条
○ 清涼飲料水
1 清涼飲料水の成分規格
(1) (略)
(2) 個別規格
1. (略)
2.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの
次の表の第1欄に掲げる事項につき同表の第2欄に掲げる規格に適合するものでな
ければならない。
第1欄
第2欄
前前
第1 食品
A~C (略)
D 各条
○ 清涼飲料水
1 清涼飲料水の成分規格
(1) (略)
(2) 個別規格
1. (略)
2. ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの
次の表の第1欄に掲げる事項につき同表の第2欄に掲げる規格に適合するものでな
ければならない。
第1欄
第2欄
(略)
有機物等 (全有機炭素)
3mg/1以下であること。
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO
S) 及びペルフルオロオクタン酸(PFO
A)
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の
和として0.00005mg/1以下であること。
(略)
3. (略)
(略)
2~4 (略)
(略)
(略)
有機物等 (全有機炭素)
(新設)
(略)
2-4
(略)
3.(略)
2~4 (略)
(略)
3mg/1以下であること。
(新設)
読み込み中...
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第百五号) - 第17頁
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