府省令令和7年6月30日

更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

号外p.13

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発行機関法務省
令番号第147号
省庁法務省

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更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

令和7年6月30日|p.13

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13 令和7年6月30日 月曜日 (号外第147号)
2認可事業者が、正当な理由なしに、前項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒ん
だときは、同項において準用する第七条第二項及び第三項の規定により定める額の全部又は一
部を支弁しないことができる。
(食事給与費)
第十二条 規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、 被保護者一人一日に
つき千三百六十一円とする。
小11
小田原市京
仙台市
金沢
上記
上記以外の市
都市
11
町村
五二二、三八
五〇三、九五
四九〇、
一三
四七六、三一
〇円
四円
五円
五円
3
認可事業者が、正当な理由なしに、、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒
んだときは、同項において準用する第七条第二項及び第三項の規定により定める額の全部又は
一部を支弁しないことができる。
(食事給与費)
第十二条規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日に
つき千三百五十九円とする。
備考
備考表中の[]の記載は注記である。
$10見]
1この省令は、 公布の日から施行し、 この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、 令和七年四月一日から適用する。
2前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正則の更平保護委託基準基準基準の規定に基づいて支弁された管用は、改正後の原生連基託資式基本基本の規定による費用の支弁の内払とみ
す。
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更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令 - 第13頁
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