電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則等の一部を改正する省告示
令和7年6月30日|p.18
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デジタル庁
第)告示第十七号
総務省
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総
務省令第百二十号)を実施するため、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平
成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件を次のように定める
令和七年六月三十日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
改
改正後
(認証設備室への入出場を管理するために
**
管管
理(
19
7
to
10
め
に
必要な措置)
第十八条規則第二十五条第一号に規定する
規模
17
する
入出場を管理するために業務の重要度に応
じて必要な措置は、 次の各号に掲げる区分
十分
に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を
満たすものをいうものとする。
一認証設備室(認証業務用設備が設置さ
れた室をいう。 ただし、 認証業務用設備
のうち、登録用端末設備(専ら電子証明
書(電子署名及び認証業務に関する法律
施行規則(平成十三年総務省・法務省・
経済産業省令第二号) 第四条第一号に規
定する電子証明書を(1う。 以下同じ。)の
D.
利用者 (電子署名及び認証業務に関する
法律 (平成十二年法律第百二号)第二条
第二項に規定する利用者をいう。 以下同
同(
じ。)を登録するために用(1られる設備を
(1う。以下同じ。)又は利用者識別設備(専
專門
ら利用者情報(利用者に係る情報を11う。
以下同じ。)及び利用者識別符号 (認定認
証事業者(電子署名及び認証業務に関す
19
る法律第八条に規定する認定認証事業者
者
乙11う。)1-40(1て、 一回に限り利用者の
DD
識別に用いる符号であって、 容易に推測
測{
されないように作成されたものをいう。
以下同じ。)を識別するために用いられる
る。
設備をいう。以下同じ。)が設置されてい
11
る場合においては、当該登録用端末設備
備.
又は利用者識別設備以外の認証業務用設
備が設置されていない室を除く。以下同
じ。) 次に掲げる要件を満たすこと。
(認証設備室への入出場を管理するために
必要な措置)
第十八条[同上]
改 正 前
一認証設備室(認証業務用設備が設置さ
れた室をいう。ただし、認証業務用設備
のうち、 登録用端末設備 (専ら電子証明
書(電子署名及び認証業務に関する法律
施行規則(平成十三年総務省・法務省・
経済産業省令第二号)第四条第一号に規
定する電子証明書をいう。以下同じ。)の
利用者(電子署名及び認証業務に関する
法律(平成十二年法律第百二号)第二条
第二項に規定する利用者をいう。以下同
じ。)を登録するために用いられる設備を
いう。以下同じ。)又は利用者識別設備(専
ら利用者情報(利用者に係る情報をいう。
以下同じ。)及び利用者識別符号 (電子署
名及び認証業務に関する法律施行規則第
六条第三号の二に規定する利用者識別符
号をいう。以下同じ。)を識別するために
用いられる設備をいう。以下同じ。)が設
置されている場合においては、当該登録
用端末設備又は利用者識別設備以外の認
証業務用設備が設置されていない室を除
く。以下同じ。)次に掲げる要件を満た
すこと。
この告示は、eシー10に係る認証業務の認定に関する規程(令和七年総務省告示第百十三号)附則
一六
第第
附則
第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する
備考表中の[]
線は注記である。
10
記記
載載
及
71
対対
1.
規模
11
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
[イーニ 略]
[イーニ 同上]
[二略]
[二 同上]
備
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から適用する。