告示令和7年6月27日

農林水産省告示第千十九号(8件)

掲載日
令和7年6月27日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第千十九号(8件)

令和7年6月27日|p.4-5

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○農林水産省告示第千十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所北海道札幌市手稲区手稲
金山一四七の一地先・一四七の一・一四九の
一・一五〇の一・一七三の一(以上五筆につい
て次の図に示す部分に限る。)、一四八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
手稲区手稲金山一七三の一(次の図に示
す部分に限る。)、一四七の一地先、一四七
の一、一四八、一四九の一、一五〇の一
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
○農林水産省告示第千二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所北海道上川郡愛別町字豊
里三一〇の一・三一〇の五(以上二筆について
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による、
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び愛別町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所鹿児島県薩摩川内市樋脇
町市比野字中須八四七八の一、八四七九の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に
供する。)
○農林水産省告示第千二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県下呂市萩原町宮田
字水洞口一九六三の一、一九六四の一、一九六
五の一、一九六六の一、一九六七の一
二指定の目的土砂の流出の防備
る。)
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す
○農林水産省告示第千二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県郡上市八幡町小那
比字桑ケ島六八七九の一・六八八〇の一・六八
八一の一(以上三筆について次の図に示す部分
に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所高知県吾川郡いの町小川
樅ノ木山字堂ノ向九四五の一から九四五の三ま
で、四二七五、字日浦山一一〇〇、四四五四、
四四五六
○農林水産省告示第千二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所高知県安芸市奈比賀字東
荒谷六五〇の一七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供す
○農林水産省告示第千二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所高知県安芸郡安田町小川
字ミナミタ二五七七の二、字ギンロクダ二五七
八の一、五七九の三、宇クロハザ五九三の五、
宇クマノウチ八五三の一九、字ナカウ子九二七
の七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び安田町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第千十九号(8件) - 第4頁
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