告示令和7年6月26日

国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件の一部改正に関する環境省告示第五十七号

掲載日
令和7年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
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国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件の一部改正に関する環境省告示第五十七号

令和7年6月26日|p.2

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令和7年6月26日 木曜日 (号外第144号)
○環境省告示第五十七号
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項第十一号の規定に基づき、昭和五十
五年三月環境庁告示第二十三号 (国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けな
ければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件)の一部を次
のように改正し、公布の日から適用する。
令和七年六月二十六日
環境大臣 浅尾慶一郎
一の20を次のように改める。
20
10 南アルプス国立公園
名名
種名 (ミズゴケ科の植物にあつては、 属名)
10
10
11
17
Sphagnum spp. (ミズゴケ属)
to
1.
14
((
11
1.
10
19
Huperzia miyoshiana (L)ススギ5ン)、Huperzia selago (コスギラン(エ
ゾノコスギラン、 チシマスギラン)、Lycopodium alpinum(チシマヒカ
ゲノカズラ (ミヤマヒカゲノカズラ))、 (スギカ
ズラ(シンノスギカズラ、タカネスギカズラ、ヒロ八スギカズラ))、 Ly-
$1[]
この告示は、 公布の日から施行する。
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国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件の一部改正に関する環境省告示第五十七号 - 第2頁
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