法律令和7年6月25日

社会保険労務士法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第七十七号
署名者厚生労働大臣福岡資麿 / 内閣総理大臣石破茂

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社会保険労務士法の一部を改正する法律

令和7年6月25日|p.4

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社会保険労務士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十五日
内閣総理大臣石破茂
法律第七十七号
社会保険労務士法の一部を改正する法律
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(社会保険労務士の使命)
第一条
社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の
配立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達
と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力あ
る経済社会の実現に資することを使命とする。
第二条第一項第三号中「こと」の下に「(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労
働契約の遵守の状況を監査することを含む。)」を加える。
第二条の二中「訴訟代理人」を「代理人」に改める。
第二十五条の二十中「第一条の二」を「第一条、第一条の二」に改める。
第二十六条第一項中「これ」を「社労士その他の社会保険労務士」に改め、同条第二項中「これ」
を「社労士法人その他の社会保険労務士法人」に改め、同条第三項中「これら」を「社労士会若しく
は全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会」に改める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は公布の日から起算して十日
を経過した日から、第二条の二の改正規定は令和七年十月一日から施行する。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
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社会保険労務士法の一部を改正する法律 - 第4頁
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