法律令和7年6月25日

社会保険労務士法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第七七号

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社会保険労務士法の一部を改正する法律

令和7年6月25日|p.2

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◇社会保険労務士法の一部を改正する法律一
(法律
第七七号) (厚生労働省)
1社会保険労務士の使命に関する規定の新設
社会保険労務士法の目的規定を改め、「社会保
険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の
円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び
個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成
に寄与することにより、事業の健全な発達と労
働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び
増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力あ
る経済社会の実現に資することを使命とする」
旨の規定を設けることとした。(第一条関係)
労務監査に関する業務の明記
社会保険労務士の業務に、事業における労務
管理その他の労働に関する事項及び労働社会保
険諸法令に基づく社会保険に関する事項に係る
「法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約
の遵守の状況を監査すること」が含まれること
を明記することとした。(第二条第一項第三号関
係)
社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳
述に関する規定の整備
裁判所にともに出頭することとされている弁
護士の地位について、「訴訟代理人」を「代理人」
に改めることとした。(第二条の二関係)
4名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
社会保険労務士に類似する名称に「社労士」
が、社会保険労務士法人に類似する名称に「社
労士法人」が、社会保険労務士会又は全国社会
保険労務士会連合会に類似する名称に「社労士
会」及び「全国社労士会連合会」が含まれるこ
とを、それぞれ明記することとした。(第二六条
関係)
この法律は、一部の規定を除き、公布の日か
ら施行することとした。
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社会保険労務士法の一部を改正する法律 - 第2頁
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