告示令和7年6月24日

海上における空対空射撃訓練の実施(防衛省告示第百四十八号)

本紙p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

海上における空対空射撃訓練の実施

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における空対空射撃訓練の実施

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海上における空対空射撃訓練の実施(防衛省告示第百四十八号)

令和7年6月24日|p.7

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○防衛省告示第百四十八号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年六月二十四日
防衛大臣中谷元
期間令和七年七月一日から同年八月三十一日
までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域三沢沖海面の次の から から までの六点を
順次結んだ線並びに 及び の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
77 北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四三度一九分四六秒
(1) 北緯四〇度五三分一〇秒
東経一四三度一三分四六秒
(1)北緯四〇度四四分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
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海上における空対空射撃訓練の実施(防衛省告示第百四十八号) - 第7頁
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