府省令令和7年6月24日

環境省組織令の一部改正(特別国際交渉官)

本紙p.4

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発行機関環境省
令番号環境省令第38号
省庁環境省

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環境省組織令の一部改正(特別国際交渉官)

令和7年6月24日|p.4

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9(略)
第八条 (略)
(特別国際交渉官)
第九条 (略)
第九条
2特別国際交渉官は、命を受けて、地球温
暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律
第二条第一項に規定する地球温暖化をい
う。以下この項、次条第二項第一号及び第
二号並びに第十二条第二項において同じ。)
の防止について、極めて高度の専門的な知
識経験に基づく情報の収集及び分析並びに
関係国の政府等との連絡及び協議等を行う
ことにより、地球温暖化の防止に関する政
策の企画及び立案の支援を行う。
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環境省組織令の一部改正(特別国際交渉官) - 第4頁
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