府省令令和7年6月24日

日本下水道事業団法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.3

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十号
省庁国土交通省

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日本下水道事業団法施行規則の一部を改正する省令

令和7年6月24日|p.3

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3令和7年6月24日火曜日官報第1492号
附則
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行の日(令
和七年七月一日)から施行する。
第一
第十二条
なり120.00
十三 (略)
する事項
一~十一 (略)
(業務方法書(
十二法第二十六タ
を負担することができる。
(債務を負担する行為)
1.
第一条日本下水道事業団法(3
(業務方法書の記載事項)
三十九条の三第一項に規定
る0
toう。)第二十六八条第一項の
第三
14
11
ハ八
10
未六
一七
項項
記載
内におけるもののほか、法第二十六条第
は、、次に掲げる事項を記載しなければto
13
範囲内におtoて、翌年度以降にわたる債務
もつて国土交通大臣の認可を受けた金額(
め必要があるときは、 毎事業年度、 予算
項から第三項までに規定する業務を行うと
第十二条事業団は、支出予算の金額の範囲
第一条日本下水道事業団法(以下「法」と
11
法 (昭和三十二年法律第百七十七号)
十二法第二十六条第三項に規定する水道
17
第二
農業
平均
17
律律
11
る.
11
11
11
130
規(
第一
項項
載載
14
法法
11
10
10
1,00
10
000
10
11
11
10
to
規模
to
**
DI
00
二十二
務務
22
144
17
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務務
11
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to
to
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六、
額額
**
14
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1
方{
10
7.
1.
77
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1-
70
務務
17
73
11
法法
1.4
10
金額
算〕
15
第第
11
17
10
10
書書
000
務務
10
た。
11
囲(
関{
第第
(道
1
とこ
第一条
第十二条
ない。
(新設)
16110.00
十二 (略)
一~十一 (略)
担することができる。
略)
(債務を負担する行為)
(業務方法書の記載事項)
(略)
l.う。)第二十八条第一項0
る.
0.00
1
事事
77
同道
一十一
W.
11
17
は、次に掲げる事項を記載しなければ1.1
事事
第十二条事業団は、支出予算の金額の範囲
44
第第
第一条日本下水道事業団法(以下「法」・
改正10
内において、 翌年度以降にわたる債務を負
て国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲
要があるときは、 毎事業年度、 予算をもつ
項及び第二項に規定する業務を行うため必
内におけるもののほか、法第二十六条第一
11
1-
11
11
11
項項
計畫
項項
前)
法法
10
14
10
17
事業
(1
14
務務
11
0.00
he
一1
0.00
18
to
11
14
法{
14
範圍
め、
(囲
(
必要
15
改正後
この省令は、令和七年七月一日から施行する。
○国土交通省令第七十号
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十八条第二項及び第四十八条の規定に基
づき、日本下水道事業団法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月二十四日
国土交通大臣中野洋昌
日本下水道事業団法施行規則の一部を改正する省令
日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定(以下 対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規
定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、19
これを加える。
(事業振興部都市住宅課の所掌事務の特
例)
第七条の二事業振興部都市住宅課は、第三
十四条各号に掲げる事務のほか、住宅確保
要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に
関する法律等の一部を改正する法律の施行
の日の前日までの間、同法附則第四条の規
定による認定の申請の受理に関する事務を
つかさどる。
読み込み中...
日本下水道事業団法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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