告示令和7年6月24日

内閣府告示第百一号(災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部改正)

号外p.146

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公告概要

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部改正

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部改正

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内閣府告示第百一号(災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部改正)

令和7年6月24日|p.146

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法規的告示
○内閣府告示第百一号
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行に伴い、及び災害救助法施行令「昭和二一年政令第二百二十九号)第三条第一項の規定に立づき、災害救助法による救助の
程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍織を付した部分をこれに順次対応する改正後權に掲げる規定の傍察を付した部分のように改め、成止市欄及び改正後欄に対応して掲げるそのは
る他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改
正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを加える
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改正
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内閣府告示第百一号(災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部改正) - 第146頁
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