告示令和7年6月24日

官報号外第140号(媒介業者等による本人確認の方法等の改正)

号外p.37

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

媒介業者等による本人確認の方法等の改正

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名媒介業者等による本人確認の方法等の改正

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官報号外第140号(媒介業者等による本人確認の方法等の改正)

令和7年6月24日|p.37

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令和7年6月24日火曜日官報(号外第140号)
(媒介業者等による本人確認の方法等)
第十二条第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二
項第六号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。
この場合におbyて必要な技術的読替えは、 次の表のとおりとする。
[表略]
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第六号を除く。)、第十条並びに
前条第一項及び第二項の規定は、媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合におisて準用する。
この場合におbyて必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(媒介業者等による本人確認の方法等)
第十二条 第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二
項第10号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。
この場合にお(1て必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
[表同上]
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第10号を除く。)、第十条並びに
第十一条第一項及び第二項の規定は、媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合におisて準用す
る。 この場合において必要な技術的読替えは、 次の表のとおりとする。
第八条第一項
第八条第二項
[略]
[略]
役務提供契約を代表者等が締
結した
[略]
第三条第一項第一号イ
第三条第一項第一号八
[略]
第三条第一項第一号チ
第三条第一項第一号リ
[略]
11より行われた
契約者の名義変更が代表者等
[略]
第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第一号ハ
[略]
第十一条第一項第一号チ
第十一条第一項第一号リ
読み替える規定
[略]
第五条第一項
[略]
第八条第一項
第八条第二項
[略]
読み替えられる字句
第三条第一項及び
読み替える字句
第十一条第一項及び
[略]
役務提供契約を代表者等が締
結した
[略]
11より行われた
契約者の名義変更が代表者等
[略]
第三条第一項第一号イ
第三条第一項第一号八
[略]
第三条第一項第一号チ
第三条第一項第一号リ
[略]
第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第一号八
[略]
第十一条第一項第一号チ
第十一条第一項第一号リ
第八条第一項
第八条第二項
[同上]
[同上]
当該役務提供契約を代表者等
が締結した
[同上]
により行われた
契約者の名義変更が代表者等
[同上]
第三条第一項第一号イ
第十一条第一項第一号イ
[同上]
第三条第一項第一号ト
[同上]
第十一条第一項第一号ト
[同上]
読み替える規定
[同上]
第五条第一項
[同上]
第八条第一項
第八条第二項
読み替えられる字句
第三条第一項
読み替える字句
第十一条第一項
[同上]
[同上]
当該役務提供契約を代表者等
が締結した
11より行われた
契約者の名義変更が代表者等
[同上]
第三条第一項第一号イ
[同上]
第十一条第一項第一号イ
[同上]
第三条第一項第一号ト
[同上]
第十一条第一項第一号ト
[同上]
読み込み中...
官報号外第140号(媒介業者等による本人確認の方法等の改正) - 第37頁
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