官報号外第140号(生活保護法関連の記載要領等に関する告示)
令和7年6月24日|p.67
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67金和7年6月24日火曜日官報(号外第140号)
備考
1用紙の大きさは日本産業規格A4とすること。
2登録事業者が法人である場合には、代表者氏名も記載すること。
3「被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情」欄には、家賃等の滞納期間
及び額などの家賃等の滞納の状況、被保護入居者が家賃等を滞納するおそれがある事情など
を具体的に記載すること。
4「家賃等の請求に応じない理由」又は「家賃等を潜納している理由」について、被保護入居
者から理由の聴取をすることができないときは、その旨を記載すれば足りる。
5住宅扶助のための保護金品等とは、住宅扶助のための保護金品及び生活扶助のための保護会
品のうち被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費をいう。
6家賃等とは、家賃、補修その他住宅の維持のために必要な費用又は共益費をいう。
ア被保護入居者が家賃等の請求に応じない場合
家賃等の納付期限
家賃等の督促を行った年月日
家賃等の請求に応じない理由
イ被保護入居者が家賃等を滞納している場合
居住の安定の
支障となる事情
被保護入居者の
確保を図る上で
家賃等の納付期限
家賃等の督促を行った年月日
家賃等を滞納している理由
ウ被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかである場合
金品の返還に
関する事項等
代理納付された
その他特記事項
(例1)登録事業者が管理する他の物件を賃貸していた際に家賃の滞納があっ
た。
(例2)認知症/心身の障害/高齢等により金銭管理や銀行振込みといった日
常生活の営みに困難を感じている様子がみられる。
(例3)過去に家賃等の滞納のため、保護の実施機関の指導により代理納付と
なっていた旨、申出があった。
ア生活保護法第37条の2に基づき、保護の実施機関により住宅扶助のための
保護金品等をもって、家賃等の代理納付が行われた場合であって、①その金
額が過分であるなど過誤払いがあったことが発覚したこと又は②被保護入居
者の保護の内容の変更、停廃止若しくは取消しがあったことなどにより、保
護の実施機関から、既に代理納付された家賃等の全部又は一部の返還を求め
られたときは当該金品について、速やかに返還すること。
金品等をもって代理納付を行う場合は、保護の実施機関は第三者の立場で被
イ生活保護法第37条の2に基づき、保護の実施機関が住宅扶助のための保護
保護入居者の家賃等の債務を弁済するものであって、賃貸人との関係で家賃
等の債務を負うものではないこと。
ウ保護の実施機関が代理納付を行う場合、代理納付を受ける登録事業者は、
代理納付に必要な資料の提供等を行い、円滑な代理納付の実施に協力するこ
と。