告示令和7年6月24日

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に基づく本人確認方法に関する告示

号外p.22

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

電子証明書及び本人確認書類を用いた本人確認方法の指定

発行機関総務省
省庁総務省
件名電子証明書及び本人確認書類を用いた本人確認方法の指定

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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に基づく本人確認方法に関する告示

令和7年6月24日|p.22

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証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録の
あるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定す
る電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
力当該顧客等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者又は
同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下力及びヨにおいて同じ。)又はその
代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの
(同条第一号二に掲げるものを除く。)の送付を受け、又は特定事業者が提供するソフトウェ
アを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを
使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(同条第一号イからハまでに掲げるもの
のうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類
に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を
確認することができるものをいう。)の送信を受けるとともに、当該本人確認書類に記載さ
れてtiる当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物
等として送付する方法
ヨ当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類の
うち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(以下ヨにおいて単に「本人確認書類」とい
う。)のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び
当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当
該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載
がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若し
くはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しく
はその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の
現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当
該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として
送付する方法
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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に基づく本人確認方法に関する告示 - 第22頁
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