沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
令和7年6月24日|p.6
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ための消費税の転嫁を阻害する行為の是正
等に関する特別措置法がその効力を有する
間、同法の施行に関する開発建設部の所掌
に係る事務(用地課の所掌に属するものを
除く。)をつかさどる。
2開発建設部建設産業・地方整備課は、第
六十五条の二各号及び前項に掲げる事務の
ほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅
の供給の促進に関する法律等の一部を改正
する法律(令和六年法律第四十三号)の施
行の日の前日までの間、同法附則第四条の
規定による認定の申請の受理に関する事務
をつかさどる。
ための消費税の転嫁を阻害する行為の是正
等に関する特別措置法がその効力を有する
問、同法の施行に関する開発建設部の所掌
に係る事務(用地課の所掌に属するものを
除く。)をつかさどる。
[項を加える。]
備考表中の[]の記載は注記である。
第二条沖縄総合事務局組織規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を削る。
改正後
改 正 前
(建設産業・地方整備課の所掌事務)
第六十五条の二建設産業・地方整備課は、
次に掲げる事務をつかさどる。
[一~三十五略]
二十五の二 家賃債務保証業者の登録並び
に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の
供給の促進に関する法律(平成十九年法
律第百十二号) に基づく認定家賃債務保
証業者の認定及び監督に関すること。
[三十六~四十略]
附則
(開発建設部建設産業・地方整備課の所掌
事務の特例)
第十一条開発建設部建設産業・地方整備課
は、第六十五条の二各号に掲げる事務のほ
か、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保の
ための消費税の転嫁を阻害する行為の是正
等に関する特別措置法がその効力を有する
間、同法の施行に関する開発建設部の所掌
に係る事務(用地課の所掌に属するものを
除く。)をつかさどる。
(建設産業・地方整備課の所掌事務)
第六十五条の二建設産業・地方整備課は、
次に掲げる事務をつかさどる。
[一~三十五同上]
三十五の二家賃債務保証業者の登録に関
すること。
[三十六~四十同上]
附則
(開発建設部建設産業・地方整備課の所掌
事務の特例)
第十一条
・開発建設部建設産業・地方整備課
は、 第六十五条の二各号に掲げる事務のほ
か、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保の
ための消費税の転嫁を阻害する行為の是正
等に関する特別措置法がその効力を有する
間、同法の施行に関する開発建設部の所掌
に係る事務(用地課の所掌に属するものを
除く。)をつかさどる。
[項を削る。]
2
a開発建設部建設産業・地方整備課は、第
六十五条の二各号及び前項に掲げる事務の
ほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅
の供給の促進に関する法律等の一部を改正
する法律(令和六年法律第四十三号)の施
行の日の前日までの問、同法附則第四条の
規定による認定の申請の受理に関する事務
をつかさどる。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、令和七年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十三号) の施行の
日(令和七年十月一日)から施行する。