府省令令和7年6月24日

割賦販売法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第四十九号)

号外p.98

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十九号
省庁経済産業省

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割賦販売法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第四十九号)

令和7年6月24日|p.98

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○経済産業省令第四十九号
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和七年内閣府・総務
省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)の施行に伴い、
及び割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の五十六第一項第一号の規定に基
づき、割賦販売法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月二十四日
経済産業大臣武藤容治
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令
割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
改 正 後
(基礎特定信用情報に含まれる事項)
第百十八条法第三十五条の三の五十六第
項第一号の経済産業省令で定めるものは、
購入者等に係る次に掲げる事項とする。
一~四 (略)
五本人確認書類(犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行規則(平成二十年
内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生
労働省・農林水産省・経済産業省・国土
交通省令第一号)第六条第一項第二号に
規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許
可書、同規則第七条第一号イに規定する
運転免許証等、在留カード若しくは特別
永住者証明書又は同号ハに規定する在留
カード若しくは特別永住者証明書をい
う。以下この号において同じ。)に記載さ
れている本人を特定するに足りる番号、
記号その他の符号(加入包括信用購入あ
つせん業者が、本人確認書類の提示を受
ける方法その他の犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行規則第六条第一項
第一号イ、ホ、ヘ、ト、チ、リ若しくは
ヲに掲げる方法により犯罪による収益の
移転防止に関する法律(平成十九年法律
第二十二号)第四条第一項の規定による
確認(同項第一号に掲げる事項に係るも
のに限る。)を行つた場合又は加入個別信
用購入あつせん業者が本人確認書類の提
示若しくは本人確認書類に記載されてい
る本人を特定するに足りる番号、記号そ
一~四(略)
五本人確認書類(犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行規則(平成二十年
内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生
労働省・農林水産省・経済産業省・国土
交通省令第一号)第六条第一項第二号に
規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許
可書、同規則第七条第一号イに規定する
運転免許証等、在留カード若しくは特別
永住者証明書又は同号ハに規定する在留
カード若しくは特別永住者証明書をい
う。以下この号において同じ。)に記載さ
れている本人を特定するに足りる番号、
記号その他の符号(加入包括信用購入あ
つせん業者が、本人確認書類の提示を受
ける方法その他の犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行規則第六条第一項
第一号イ、ホ、ヘ、ト、チ、リ若しくは
ルに掲げる方法により犯罪による収益の
移転防止に関する法律(平成十九年法律
第二十二号)第四条第一項の規定による
確認(同項第一号に掲げる事項に係るも
のに限る。)を行つた場合又は加入個別信
用購入あつせん業者が本人確認書類の提
示若しくは本人確認書類に記載されてい
る本人を特定するに足りる番号、記号そ
(基礎特定信用情報に含まれる事項)
第百十八条法第三十五条の三の五十六第一
項第一号の経済産業省令で定めるものは、
購入者等に係る次に掲げる事項とする。
の他の符号の通知を受けた場合(個別信
用購入あつせん関係販売業者又は個別信
用購入あつせん関係役務提供事業者を通
じた加入個別信用購入あつせん業者への
提示又は通知を含む。)に限る。)
2・3(略)
2・3 (略)
の他の符号の通知を受けた場合(個別信
用購入あつせん関係販売業者又は個別信
用購入あつせん関係役務提供事業者を通
じた加入個別信用購入あつせん業者への
提示又は通知を含む。)に限る。)
(略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第四十九号) - 第98頁
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