公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令の一部改正
令和7年6月24日|p.97
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(公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令の一部改正)
厚生省
第三条公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年 令第一号)の一部を次のように改正する。
建設省
次の表により、改正両欄に掲げる規定の修線を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改革価欄に対応して掲げるその撤記部分に二章依然
を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ
ていないものは、 これを加える。
改 正 後
改 正 前
(公営住宅法第四十五条第一項の事業)
(公営住宅法第四十五条第一項の事業)
第一条公営住宅法(以下「法」という。)第四十五条第一項に規定する厚生労働省令・国土交通
第一条公営住宅法(以下「法」という。)第四十五条第一項に規定する厚生労働省令・国土交通
省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
省令で定める事業は、 次に掲げる事業とする。
一・二 (略)
一・二 (略)
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二0.0
三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二1.
三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助(次条において「共同生活援助」という。)を
三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助(次条において「共同生活援助」とい.う。)を
行う事業
行う事業
四 (略)
四 (略)
五住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二
(新設)
号)第八条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業又は同法第四十条第一項に規
定する居住安定援助賃貸住宅事業
六 (略)
五 (略)
(法第四十五条第一項の者)
(法第四十五条第一項の者)
第二条法第四十五条第一項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる
第二条法第四十五条第一項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる
者とする。
者とする。
一~七 (略)
一~七 (略)
八住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十二条第一項に規定する
(新設)
登録事業者又は同法第四十四条第三項に規定する認定事業者
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年七月一日から施行する。
(準備行為)
二条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進(11関する法律等の一部を改正する法律 (以下 「改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項の規定による認可の申請、その認可及び公示並び17
10に、関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、第一条の規定による改正後の国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規
則(以下「新規則」という。)第四十三条の規定の例により行うことができる。
(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進(1.関する法律 (次条第一項において 「旧法」という。)第四十条の規定により指定され
た支橋法人〔文条において「現支採法人」という)であるものは、この省令の施行後深滞なく、新規則第二-九条第一号に掲げる事項を記載した書類を推測府開知事に提出しなければならない。
第四条現支援法人に1い10は、、改正法第一条の規定による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進10.0関する法律(以下「新法」という。)第六十五条第一項に規定する事業計画及び収支
予算(この省令の施行の際現に行われている旧法第四十二条各号に掲げる支援業務(六条において「軍支援義務」という、であって、このて、この施行の日以降も引き続き行われわれるものに係る部分に限る
以下この項において「事業計画等」という。)に係る新法第六十五条第一項の規定に基づく都道府県知事の認可の申請 (次項において「認可申請」という。)に係る新規則第四十五条第一項の規定は、令和
八年四四月一日以後最初に開始する事業年度(次項及び次条において「令和八年事業年度」という。)に係る事業計画等から適用することができる
2現支援法人は、令和八年事業年度の認可申請に当たっては、新規則第四十二条に規定する実施計画を添付しなければならない.。この場合において、当該現支援法人は、同条の規定の例に
計画に記載された事項を公示しなければならない。
第五条新規則第四十六条第一項の規定は、合和八年事業年度に係る新法第六-九条第一項に規定する事業報告書書(現支授業務であって、この省令の施行の日以降も引き続き行われるものに係る部分に限
る。)から適用することができる。
第八条この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に新規則第四十八条第一項第一号イに規定する保証契約学又は同項第三号に規定する支援業務に係る契約が締結された場合にち
法第六十七条第一項に規定する帳簿の記載事項については、新規則第四十八条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる
(様式に係る経過措置)
第七条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。