高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正
令和7年6月24日|p.93
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(国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正)
厚生労働省
第二条国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三
□第二号)の一部を次のように改正する。
国土交通省
次の式により、改正市欄に掲げる規定の位線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正措欄に対応
して掲げるその機能部分に一重傍線を付した規定(以下この条において 対象規定」という。一は、必ず加欄に掲げる対定を改正接欄に掲げる対策規定を規規として移動し、改正条欄に掲げる対象規定で成
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
(高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 (以下 「令」とい.う。)第一条第五号の国土
第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 (以下 令」とい.う。)第一条第五号の国士
父通省令・厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
交通省令・厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
一・二 (略)
三状況把握サービスを提供する事業
三高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の状況把握サー
ビス(以下単に「状況把握サービス」という。)を提供する事業
四(略)
四 (略)
五生活相談サービスを提供する事業
五法第五条第一項の生活相談サービス(以下単に「生活相談サービス」という。)を提供する
事業
六・七(略)
六・七 (略)
(住民の意見を反映させるために必要な措置)
(住民の意見を反映させるために必要な措置)
第二条 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下 「法」 という。)第四条第六項 (同条第八項
第二条
一法第四条第六項(法第四条の二第三項におbyて準用する場合を含む。)の国土交通省令・
及び法第四条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定め
厚生労働省令で定める方法は、都道府県高齢者居住安定確保計画(法第四条の二第三項におい
る方法は、都道府県高齢者居住安定確保計画(法第四条の二第三項において準用する場合にあっ
て準用する場合にあっては、市町村高齢者居住安定確保計画)の案及び当該案に対する住民の
ては、市町村高齢者居住安定確保計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出
意見の提出方法、 提出期限、 提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、 インターネッ11
期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布
の利用、 印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする
その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
(年齢その他の要件)
(年齢その他の要件)
第三条法第五条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件は、六十歳以
第三条法第五条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件は、六十歳以
上の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定(第
上の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定(以
二号において 「要介護認定」 という。)若しくは同条第二項に規定する要支援認定 (同号におい
下単に「要介護認定」という。)若しくは同条第二項に規定する要支援認定(以下単に「要支援
て「要支援認定」という。)を受けている六十歳未満の者(地域再生法(平成十七年法律第二十
認定」という。)を受けている六十歳未満の者(地域再生法(平成十七年法律第二十000号)第十
四号)第十七条の七第一項に規定する認定市町村が、同法第十七条の二十四第一項に規定する
七条の七第一項に規定する認定市町村が、同法第十七条の二十四第一項に規定する生涯活躍の
生涯活躍のまち形成事業計画において、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、
まち形成事業計画において、 国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、 当該計画に
当該計画に記載された同法第五条第四項第十号に規定する生涯活躍のまち形成地域の区域内の
記載された同法第五条第DUI項第十号に規定する生涯活躍のまち形成地域の区域内のサービス付
サービス付き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定めた場合においては、当該要件に
き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定めた場合においては、当該要件に該当する者
該当する者を含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であることとする。
を含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であることとする。
一・二(略)
一・二(略)
〔登録申請書の記載事項)
(登録申請書の記載事項)
第六条法第六条第一項第十五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるも
第六条法第六条第一項第十五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるも
のとする。
のとする。
一・二(略)
・二(略)
ニ入居契約の形態
二法第六条第一項第十二号の入居契約(以下単に「入居契約」と11う。)の形態
四サービス付き高齢者向け住宅若しくは高齢者生活支援サービスの提供の用に供するための
四サービス付き高齢者向け住宅若しくは高齢者生活支援サービスの提供の用に供するための
施設又はこれらの存する土地に関する権利の種別及び内容
施設又はこれらの存する土地(以下「サービス付き高齢者向け住宅等」と11う。)11関する権
利の種別及び内容