住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省・厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和7年6月24日|p.52
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
百九十四四フエR.ラチニブ、 その塩類及びそれらの製剤
百九十五~二百十八 (略)
二百十九ベルズチフアン及びその製剤
二百二十~二百五十 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○厚生労働省令第四号
(新設)
百九十三~二百十六 (略)
(新設)
二百十七~二百四十七(略)
て国土交通省
住宅被保護配事者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二日)及び障害者の自営の自常生活社共生法を総合的に支援するための法律等の一部を改正す
る法律(令和四年法律第百pur号)の施行に伴い.、並びに、関係法律の規定に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省・厚生
働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和七年六月二十四日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国十交通省・厚生労働省関係省令の整備等に関する
(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第一条国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進11関する法律施行規則(平成二十九年
厚生労働省
国土交通省
令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下この条において「対差規定」という。)は、その標記部分が回一のものは当該対象規定を改正法欄に掲げるもののように改め、その極定部分が異なるものは改正欄に掲げる対象処理
を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
改 正 後
目次
第一章都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画(第一条)
第二章住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業(第二条-第四条)
第三章 居住安定援助賃貸住宅事業 (第五条―第三十八条)
第四章住宅確保要配慮者居住支援法人(第三十九条-第五十条)
附則
第一章都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画
(住民の意見を反映させるために必要な措置)
第一条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第
五条第九項 (同条第十一項及び法第六条第四四項において準用する場合を含む。)の国土交通省
令厚生労働省令で定める方法は、 都道府県賃貸住宅供給促進計画 (法第六条第四四項において
準用する場合にあっては、市町村賃貸住宅供給促進計画)の案及び当該案に対する住民の意見
の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利
用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
第二章住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
(登録事業者の要件)
第二条法第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれ
かに該当することとする。
一支援協議会の構成員であること。
二支援法人であること。
三賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三条第一項の登
録を受けていること。
(新設)
改正前
(新設)
(新設)
(新設)
(登録事業者の要件)
第一条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進11関する法律(以下「法」という。)第
二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当す
ることとする。
一法第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であること。
二法第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人であること。
三賃貸住宅管理業者登録規程(平成二十三年国土交通告告示第九百九十八号)第三条第一項
の規定による登録を受けていること。