府省令令和7年6月24日

外国為替に関する省令の一部を改正する省令

号外p.40

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発行機関財務省
令番号財務省令第五十五号
省庁財務省

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外国為替に関する省令の一部を改正する省令

令和7年6月24日|p.40

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三第十九条第一項第一号口若しくはホ、第三号口若しくはホ若しくは第四号口又は前条第一
項第二号若しくは第五号に規定する方法貸与時通話可能端末設備等が貸与の相手方又は代
表者等に届いた日
四第十九条第一項第一号へ、第三号へ又は第四号八に規定する方法貸与業者が電子証明書
を受信した日
五第十九条第一項第一号ト若しくは第三号ト又は前条第一項第六号に規定する方法貸与業
者が、当該自然人、当該貸与時みなし契約者又は当該代表者等の当該特定電磁的記録が当該
送信を行った自然人、貸与時みなし契約者又は代表者等のものであることを確認した日
六 第十九条第五項又は前条第三項に規定する方法 貸与業者が当該照合を行った日
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
三第十九条第一項第一号口若しくは八、、第三号口若しくは八、、若しくは第10号口又は第二十
条第一項第二号若しくは第三号に規定する方法貸与時通話可能端末設備等が貸与の相手方
又は代表者等に届いた日
)四第十九条第一項第一号二、第三号二又は第四号八に規定する方法貸与業者が電子証明書
を受信した日
[新設]
f1第十九条第五項又は第二十条第三項に規定する方法貸与業者が当該照合を行った日
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、 公布の日から施行する。
○財務省令第五十五号
外山公村及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十八条第一項及び第十八条の二第一項の規定に基づき、外国為管に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月二十四日
財務大臣加藤勝信
外国為替に関する省令の一部を改正する省令
外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正則欄に掲げる規定の傍観を付した部分をこれに順次対応するその欄に掲げるその規定の労務を付した部分のように改め、成=市調整改正修欄に対応して掲げるその標記部分に二重格
線を付した規定は、その標記部分が異なるものはそれぞれ改正権補に掲げる規定として移動し、改正整備に掲げるその概泥部分に二重停準を付した規定で改正面欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを加える。
政政
IE
後後
(本人確認方法)
第八条法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第十
八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法
第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。 以下同じ。)にあつて
は、法第二十二条の二第一項に規定する顧客等とする。第十一条、第十二条の三及び第十二条
の七を除き、 以下同じ。)又は代表者等 (法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。以下同
じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれか
[イ リ 略]
ヌ次の1又は2は2に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書
類の写しの送付を受けるとともに、 当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客の
住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等
として送付する方法
[略]
(2)令第十一条の五第一項第六号又は第七号に掲げる取引 (銀行等その他の金融機関等が
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五
年法律第二十七号。以下この条及び別表第一号イにおいて「番号利用法」という。)第十
四条第一項の規定により当該顧客から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提
供を受けている場合に限る。)
(本人確認方法)
第八条[同上]
一[同上]
[イiリ 同上]
ヌ[同上]
[1 [同上]
(2))令第十一条の五第一項第六号又は第七号に掲げる取引 (銀行等その他の金融機関等が
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五
年法律第二十七号)第十四条第一項の規定により当該顧客から同法第二条第五項に規定
する個人番号の提供を受けている場合に限る。)
読み込み中...
外国為替に関する省令の一部を改正する省令 - 第40頁
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