犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和7年6月24日|p.19
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口[略]
二[略]
2[略]
(暗号資産の移転に係る通知事項等)
第三十一条の七法第十条の五第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区
分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一顧客次のイ又は口に掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又は口に定める事項
一[同上]
イ自然人又は人格のなby社団若しくは財団(取引時確認の結果その他の事情を勘案して代
イ [同上]
表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。)当該顧客又はその代表者等に係
る次に掲げる事項
[略]
2)住居又は第二十条第一項第十八号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客から依頼
を受けて暗号資産の移転を行う暗号資産交換業者が管理している当該顧客を特定するに
足りる記号番号をいう。 口 において同じ。)
[略]
口 [略]
二[略]
2[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
ロ[同上]
一 [同上]
2[同上]
(暗号資産の移転に係る通知事項等)
第三十一条の七[同上]
[同上]
2( 住居又は第二十条第一項第十七号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客から依頼
を受けて暗号資産の移転を行う暗号資産交換業者が管理している当該顧客を特定するに
足りる記号番号をいう。口2において同じ。)
(3 [同上]
ロ[同上]
二[同上]
2 [同上]
附則
この命令は、 公布の日から施行する。
内閣府、総務省、法務省
○財務省、厚生労働省、農林水産省、令第三号
経済産業省、国土交通省
犯罪による収益の移転防止10関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項及び第一項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含むなむ)並びに第四項並びに第六条第
一項の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
総務大臣村上誠一郎
法務大臣 鈴木馨祐
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣 中野 洋昌
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
犯罪による収益の修帳防止に関する法律施行規則(平成二十年山閣府、総務省、法務省。財務務立、厚主労働者、農林水産省、経済産業者、国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の後線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し
て掲げるその標記部分(連続する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定
として移動し、必ず市欄に掲げる対象規定で改正法欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象現実で改正制欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ
を加える。