法律令和7年6月24日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(附則・施行期日・準備行為)

号外p.146

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発行機関内閣府
法令番号令和七年法律第五十一号
署名者内閣総理大臣臨時代理 / 国務大臣林芳正

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(附則・施行期日・準備行為)

令和7年6月24日|p.146

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附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年七月一日から施行する。
(準備行為)
第二条
二条住宅海営業配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。附則第二条第二条第二項及び第四項の規定による代高等差差差書
0)認可の申請及びその認可、改正法附則第四条の規定による認定の申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、第一条による改正後の住宅確保要配慮者に対する
三営住宅の供給の促進に関する法律施行規則第二十条第二号、第三十一条、第二十四条、第二二二十五条並びに第四-五条第一項第一号(改正法による改正後の任定施保要規応者に対する貨律令の供給の
促進((1関する法律第七十二条第二項の規定による申請書の受理に、限る。)、第七号及び第八号の規定の例により行うことができる。
(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
第三条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(附則・施行期日・準備行為) - 第146頁
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