法律令和7年6月24日

金融機関等の本人確認に関する規定(住所等に関する方法の続き)

号外p.10

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発行機関内閣
法令番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項

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金融機関等の本人確認に関する規定(住所等に関する方法の続き)

令和7年6月24日|p.10

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4[同上]
当該金融機関等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情
報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第三十九条第四項の規定により公表されている当該預貯金者等の住所又は本店等に赴いて
当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)に申出等関係文書を交付する
方法(次号に規定する場合を除く。)
読み込み中...
金融機関等の本人確認に関する規定(住所等に関する方法の続き) - 第10頁
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